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平成二十三年十二月二十八日発行(毎月一回二十八日発行)昭和二十五年九月二十日第三種郵便物認可Vol. 84 December 2011 No. 12EssaysCommemorating the Retirement ofPROFESSOR SAITO, KazuoPresented by His Colleagues and Former StudentsEdited by HOGAKU-KENKYU-KAI(The Association for the Study of Law and Politics)Faculty of Law, KEIO UniversityMita, Minato-ku, Tokyo 108-8345法学研究第八十四巻第十二号定価一〇五〇円(本体一〇〇〇円)ISSN 0389-0538
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目次(英文)
CONTENTSArticlesHow Can Telecommunications Laws and Broadcasting-RelatedLaws Converge?㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀AOKI, Junichi …( 1)Associate Professor of Administrative Law, Regulated Industries LawL’image originelle et sa métamorphose doctrinale de l’actionsubrogatoire (art.423) du Code civil du Japon㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀IKEDA, Masao …( 33)Professor of Civil LawThoughts on Practical Issues Concerning Corporate Governance ofJ-REIT㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀ISHIBASHI, Motoya …(119)Attorney at LawAiming for the Realization of the Civil Judicial Reform: Enhancingthe Effectiveness of the Title of Obligation㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀IMAI, Kazuo …(145)Attorney at LawNietsches „Ewige Wiederkunft“ und Mahler: Über den Gesangtext der3. Symphonie㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀IWASHITA, Masayoshi …(169)Professor of German LiteratureNecessity for Constructing a New Theory of Ultimate Fact in stead ofthe Theory of Legal Training & Research Institute of Japan㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀KAGAYAMA, Shigeru …(203)Professor of Civil LawMeiji Gakuin UniversityOn the “Revolutionary Mentality” in Karl Mannheim’s Theory:Focusing on “Ideologie und Utopie”㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀KAGEYAMA, Hiroshi …(241)Professor Emeritus (Intellectual History)De l’obligation comme garantie lors de la constitution de l’hypothèqueau bâtiment fondé sur le droit de superficie du sol㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀KATAYAMA, Naoya …(281)Professor of Civil LawLaw SchoolDas wirkungsvolle Praktikum von „compliance, governance undaccountability“, um den Tätigkeitsbereich der Aktiengesellschaftzu erweitern㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀KATO, Osamu …(321)Professor Emeritus (Commercial Law)Attorney at LawA Study on Rights Management of a Joint Copyright:For Clarification of Differences between a Work of Joint Authorshipand a Work of Co-owned Copyright㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀KANAI, Takashi …(335)Attorney at lawIrrtum und Informationspflicht㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀KANO, Naoko …(371)Professor of Civil LawLaw SchoolDie Abgrenzung der negatorische Beeinträchtigung des Eigentumsvom Schadensersatz㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀KAWAHARA, Kaku …(405)Professor of Civil LawDaito Bunka UniversityDie Gefahrtragung beim Doppelskauf㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀KITAI, Isao …(425)Professor of Civil LawLaw SchoolRemedies for the True Owner of an Invention in Case ofDerivation/Joint Ownership under Patent Law Reform of 2011㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀KIMIJIMA, Yuko …(473)Associate Professor of Intellectual Property LawDevelopment of a Bankruptcy Trustee in the United Kingdom:From a Trust Theory Viewpoint㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀KUDO, Toshitaka …(505)Assistant Professor of Civil ProcedureEffect of the Special Contract of the Cancel Finance Lease Contractsfor Bankruptcy㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀SAKURAI, Kazunari …(549)Attorney at lawEnforcement of Money Judgments in England㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀SHIMADA, Makoto …(575)Professor of LawLaw SchoolEU Free Movement Law and Private International Law㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀SHOJI, Katsuhiro …(601)Professor of EU Law (Jean Monnet Chair)Law SchoolDie dingliche Surrogation von Haushaltsgegenständenin der Verwaltungsgemeinschaft㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀SUIZU, Taro …(631)Associate Professor of Civil LawLa masse de patrimoine de la société ou l’association de faitet l’indivision㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀HIRANO, Hiroyuki …(717)Professor of Civil LawLaw SchoolThe Right of Mortgagee for the Restitution of Separated Thingsfrom the Mortgaged Object㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀MATSUO, Hiroshi …(761)Professor of LawLaw SchoolEssai sur l’opposabilité du droit de rétention㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀MUKAWA, Kouji …(785)Professor of Civil LawThe Role of the Parties and the Role of the Judgeon the Facts Produced as a Basis of Connecting Factors㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀YAMADA, Tsunehisa …(811)Professor of Private International Law and Civil ProcedureDokkyo UniversityPurpose of Case Study㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀ROKUSYA, Akira …(839)Professor of Environmental LawLaw SchoolCurrent Issues on Sovereign Wealth Funds and the Santiago Principles㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀WATAI, Rikako …(861)Professor of Administrative LawLaw SchoolA Study of Security Method in a Loan Agreement:Mainly through Security System in Anglo-American Law㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀YAMANE, Masabumi …(938)Former Visiting Professor of International Financial Transaction LawUniversity of TokyoÜber Thomas Manns « Betrachtungen eines Unpolitischen »㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀SAKAGUCHI, Naofumi …(960)Professor Emeritus (Twentieth-Century German Literature)New Religions in Japan: A Case Study of Oyamanezunomikoto-Shinjikyokai㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀ASAI, Shizuo …(972)Professor of American Literature
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New Religions in Japan: A Case Study of Oyamanezunomikoto-Shinjikyokai
New Religions in Japan:A Case Study of Oyamanezunomikoto-ShinjikyokaiASAI, ShizuoOyamanezunomikoto-Shinjikyokai (hereafter Shinjikyokai) wasestablished in 1952 by Sadao Inai(1905-1988). The term “new religions,”when applied to Japan, has tended to have a very broad compass. Indeed,one interpretation goes so far as to include even Kurozumikyo andTenrikyo, which were born in the early 19th century. Shinjikyokai,which was established after World War II, can be considered a typicalnew religion. It is a religion that has experienced considerable growthsince 1975(the number of enrolled members has expanded by more thanten times, from almost 50,000 to more than 600,000 during the decadefollowing 1975). Because of its radical expansion, it has attracted theinterest of other religious groups and some of the mass media. However,since Shinjikyokai has tended―and, indeed, still tends―not to publicizeitself, any investigation into its activities, organization, doctrines andreasons for its growth proves problematic. Indeed, it is such a closedreligion that there have been very few scholastic works treating it. Thus,this brief paper is intended to rectify this situation by introducing certainaspects of Shinjikyokai which hitherto have escaped scholarly attention.Until now, the most extensive work on Shinjikyokai has been Kamiwa Orita (The Advent of the Goddess) published by Gakushu Kenkyu Shain 1986. My research owes a great deal to this book, but since it waswritten by The Press Kanagawa, and therefore from a journalisticperspective, it does not say much about Shinjikyokai’s doctrines orteachings. Moreover, a quarter of a century has elapsed since itspublication. Thus, I believe there is merit in producing a more up-to-date法学研究84 巻12 号(2011:12)(7) 972piece on this new religion, and one which addresses those aspects notcovered in Kami wa Orita. First, I will summarize the history ofShinjikyokai, drawing on Kami wa Orita and other publications onShinjikyokai.Sadao Inai, Shinjikyokai’s founder, was born in Toyama Prefecture in1905 and came to Tokyo when he was fifteen to work as an apprentice ata tailor’s shop. He became a successful tailor, but subsequently lost hisshop and factory in a fire caused by an air raid during World War Ⅱ.After the war ended in 1945, he moved to Yokohama and ran abathhouse. The following year he was diagnosed with throat cancer.According to Shinjikyokai’s legend, during this period of illness a goddessappeared one night in Inai’s dream and told him: “Pray to and beseechme, Oyamanezunomikoto, and you will be saved, but you have topropagate my existence and teachings throughout the world in place ofme.” When Inai awoke the next morning he found himself completelycured, just as the goddess had promised. This represents the beginningof the history of Shinjikyokai. Inai continued to pray to Oyamanezunomikotoevery day after, and eventually developed the ability totalk with her. Moreover, he received a divine power to heal and cureothers, as well as being able to foretell their fortunes. Thus, by 1953, heconsidered himself ready to perform his mission as commanded by thegoddess, and that year registered Shinjikyokai as a religious corporation.He announced himself as “Shisha”(literally “a messenger”), a divineagent of the goddess, and claimed to have been given the sacred name“Tomomaru-sai” by the goddess. From that point on he was called“Shisha Tomomaru-sai Sensei”(“sensei” meaning a master or teacher)by his followers.Hideko Mori(1946-2002), who would become Tomomaru-sai’ssuccessor, was born one of three children to a large landowner inYokohama. When she was twenty, she suffered from an unknowndisease. The doctors said that there was no cure for her and that all thatremained was to await her to pass away. However, at that time one of theMori family’s friends introduced them to Tomomaru-sai. Tomomaru-New Religions in Japan971 (8)sai’s prayers had a great effect, and in three days Hideko, who had beenon her death bed, recovered her consciousness, and within a few monthsshe was even able to walk about outside. When she visited Tomomarusaito show her gratitude, he recognized her as an incarnation of Oyamanezunomikoto.He also saw in himself the precursor to Hideko as the truefounder of Shinjikyokai.In 1975 a scandal shook Shinjikyokai. One of the branch managerswas arrested for an indecent act, while Tomomaru-sai became thesubject of a police investigation concerning a violation of the medicallaw―he had treated believers without possessing a medical license―and other charges. The indictment against Tomomaru-sai wassuspended, but this incident was taken up by the mass media and nearly10,000 out of Shinjikyokai’s almost 60,000 believers left the organization.Hideko was the only branch manager who tried her best to defendShinjikyokai and Tomomaru-sai at that time. Consequently, after thisincident, young though she was, Hideko was promoted to secondfrom-top in Shinjikyokai(subordinate only to Tomomaru-sai himself),and was given a sacred title, “Fuku-Shisha”(assistant messenger of thegoddess).It was during the next decade, after Hideko became “Fuku-Shisha,”that Shinjikyokai experienced astonishing expansion and developed intoone of Japan’s large new religions. Hideko was also given a holy name,“Tomomaru-hime,” and when Tomomaru-sai became ill from overworkin 1984, it was formally announced to believers that she should becomeTomomaru-sai’ s successor as the next “Shisha”. In 1985 she became“Shisha,” and the year after she was appointed to the most sacred role of“Chokushi”, which is a prophet who can hear the voice ofOyamanezunomikoto directly, immediately, and at will, and ultimatelyentailed her being heralded to become the real savior by obtaining thewhole power of Oyamanezunomikoto to save people all over the world.In 1988 Tomomaru-sai passed away. Fourteen years later, in 2002,Tomomuru-hime followed suit. She was only fifty-five years old, and haddied from overwork before seeing the completion of her long-proposed法学研究84 巻12 号(2011:12)(9) 970project, the construction of a large shrine, which was eventuallycompleted the year after her death. The number of believers stood atmore than 800,000 at that time. Today, the number is almost the same, i.e.around 800,000, which means that since her death nearly ten years agothere have been approximately as many who have abandoned thereligion as those who have joined it. It can be said that the expansion ofShinjikyokai markedly slowed down after the death of Tomomaru-sai,and that it almost stopped after the death of Tomomaru-hime.After Tomomaru-hime’s death, Shinjikyokai divided its own shorthistory into three periods, declaring that the religion had now entered anew age: the period until Tomomaru-sai became ill and practicallyretired is called “the Age of ‘Daishin’”(“Daishin” is the posthumous nameof Tomomaru-sai); the period until the death of Tomomaru-hime iscalled “the Age of ‘Chokushi’”; and the subsequent period is called “theAge of ‘Shinkon’”(“Shinkon”, simply speaking, is the abbreviation ofTomomaru-hime’ s posthumous name). Presently, i. e. in the Age of“Shinkon”, Shinjikyokai is being managed by the Mori family: Hideko’solder brother Shinichi Mori(1943-), younger brother Masahito Mori(1951-)and Shinichi’s son, Nobuhide(1971-), who was designated tobecome the next “Shisha”. Ever since 1988, Shinichi has been therepresentative director of Shinjikyokai in its role as a religiouscorporation because Tomomaru-hime had wanted to devote herselfsolely to saving people through praying and predicting their futures.Although Shinichi became formally the top of the organization, he tendedto work behind-the-scenes, in the shadow of Tomomaru-hime, as long ashis sister was alive. However, upon the death of his charismatic sister he,along with his younger brother, came to the forefront of the religion.Masahito was given the holy name Tomomaru-kou and the title of“Fuku-Shisha” in 1988. After his sister’s death he was promoted from“Fuku-Shisha” to “Shisha,” and was placed in charge of the religiousinstruction of believers while his brother Shinichi took charge of thegeneral administration of the organization. Masahito now constitutes thechief draw of Shinjikyokai, being very popular among its devotees.New Religions in Japan969 (10)Shinjikyokai started in a small room attached to the bathhouseTomomaru-sai obtained after the war. In that room Tomomaru-sai, withthe help of the goddess, used to give advice to those who came to him forhelp with various worries and troubles. Now it has a dozen buildings,including a prayer hall, lecture halls, a ceremony hall, a dining hall andother facilities. It also has a large cemetery and accommodation forseminars at Manazuru-city in the western part of Kanagawa Prefecture.In addition, it has more than twenty missionary institutions stretchingfrom Hokkaido to Kagoshima. In short, it has grown into a large religiousbody.In the little more than sixty-year history of Shinjikyokai this religionexperienced several changes. Initially, Tomomaru-sai acted almost as afortune-teller and healer. Those who were saved by his advice andmiracle-cures contributed to increasing the number of believers. Whenthe number of those who wanted to be saved from troubles by means ofhis predictions, or wished to be cured of diseases by his prayers, hadincreased, he established a branch system and gave many of his branchmanagers the power to tell fortunes and to cure those who suffer fromillness. Regrettably, many of these branch managers, became corruptedon account of their arrogant belief that they were able to predict and curepeople purely through their own power. They did not recognize thatsuch power was granted by Oyamanezunomikoto through Tomomarusai,but rather thought they themselves had become godlike, and thiscaused trouble with their followers.Tomomaru-hime tried to abolish the branch system and brought allthe branches together under her influence after 1975 when theaforementioned scandal shook Shinjikyokai. It took ten years to abolishthe old system and some of the branch managers and their followers leftShinjikyokai and established their own religious groups. However, it wasprecisely during those ten years that Shinjikyokai expanded drastically,with Tomomaru-hime placing more emphasis on the importance ofrecruitment than her predecessor Tomomaru-sai had done.Interestingly, at first, her role, like Tomomaru-sai’s, had been akin to a法学研究84 巻12 号(2011:12)(11) 968fortune-teller and a miracle-healer. Day after day she used to see asmany followers as possible in order to give advice through the goddess’swords and at the same time told them to propagate Shinjikyokai.However, as the number of believers increased, it became impossible tosee all of them in person, and so her lectures and instruction came to takethe place of predictions and miracles administered to believers on aone-to-one basis.In Tomomaru-sai’ s lectures to followers, he had preached whatconstitutes happiness and how to attain it. As a result, his teachingstended to be very practical, and what he taught about happiness wasvery simple. He compared happiness to the six petals of a flower. If all sixpetals bloomed, happiness could be achieved. Those six petals were: tohave a good husband or a good wife; to have good children, both boys andgirls; to have good health; to have a steady occupation; to have enoughmoney to live on; and to have a hope to live for. In order to make theflower of happiness bloom, he preached to his followers that they shouldkeep to the teachings of Oyamanezunomikoto, which are: “Kamino-michi”(which is literally translated as “the way of deities”, meaningthat we should worship gods and goddesses); “Hotoke-no-michi”(literally “the way of ancestors”, meaning we should respect ourancestors); and “Hito-no-michi”(literally “the way of people”, meaningwe should observe social laws and mores). As examples of“Hito-no-michi”, he also taught ten precepts: first, one should get alongwith one’s family, and also with one’s relatives and neighbors; second, oneshould try to compromise with others; third, one should not fight, but tryto avoid conflict; fourth, one should not bear a grudge against others, butshould forget the past; fifth, one should not hate but forgive others; sixth,one should stop backbiting and examine oneself as to whether one hasany flaws; seventh, one should not act solely according to one’s desire butrather should await one’s day to come; eighth, one should do one’s duty,and not make it one’ s burden; ninth, one should not betray others,remembering how it felt when one was betrayed in the past; and tenth,one should not behave selfishly, but should think about what others willNew Religions in Japan967 (12)feel.As we can see from the above, Tomomaru-sai’s teachings were verysimple and practical. However, Tomomaru-hime introduced many newideas, such as “Kibou-no-michi” and “Myosei-no-shinri,” and she appearsto have tried to systematize the doctrines of Shinjikyokai by introducingnew ideas.First, there is “Kibou-no-michi”(literally meaning both “the way ofhope” and “the ray of hope” because she attached the Chinese character“hikari,” meaning “light or ray,” to the word “michi,” which literally means“way”), which, in addition to the literal meaning explained above, can betranslated as “the gateway to happiness.” Tomomaru-hime often usedthe expression “the ‘Kibou-no-michi’ has been opened,” which can beunderstood to mean that since the gateway to happiness has beenopened, the followers’ prayers can more easily reach the goddess thanbefore, which ultimately means that the devotees’ hopes can more easilybe realized. It therefore follows that if followers prayed earnestly andobserved the teachings of the goddess, they could attain happiness moreeasily now, in Tomomaru-hime’s time, than in the time of Tomomaru-sai,because the gateway to happiness has become open. Significantly, nowthe followers need not wait in line for a long time to see Tomomaru-himein person and ask for her advice.The second, and perhaps most important, new doctrinal idea thatTomomaru-hime introduced was “Myosei-no-shinri,” which literallymeans “the truth of our bright next life.” She preached that our essencelies not in our bodies but in our souls, which will continue to exist afterour bodies have perished. When we die, our souls go to the world of souls,the world of our ancestors. Our souls will someday return to this worldand will be put into some new-born bodies by the goddess, and when, inturn, our new-born bodies also pass away, the same cycle of life isrepeated. This idea is quite similar to the Buddhist notion of thetransmigration of souls. Buddhists, however, dislike transmigrationcycles because they think this world is too full of suffering. On thecontrary, Tomomaru-sai and Tomomaru-hime preached that this world法学研究84 巻12 号(2011:12)(13) 966is paradisiacal in nature, though we humans have corrupted it, and thatwe can recover a paradise-like world with the help of the goddess and soenjoy a paradisiacal life in the here-and-now. In order to establish aparadise on earth, however, there is a condition: namely, that we have tochange our fates into more fortunate ones by following the teachings ofOyamanezunomikoto. As the goddess of fate, she can change the fates ofthose who worship her and observe her teachings; therefore, as long aswe are good believers in this world, we can return after our death withmore fortunate fates and lead more fortunate lives than in the past cycleof life. Thus, transmigration becomes a good chance for the followers ofthe goddess to change their future cycles into happier ones.Tomomaru-hime was concerned about what would become ofShinjikyokai after her death. She took pains to explain that it was not herpersonal power that could save believers, but rather that she was only amediator between the goddess and the believers. The power itself, whichwas called “Ikou”(another important new idea), would remain foreverand continue to save people.More recently, Tomomaru-kou has changed a lot of the formerteachings of Tomomaru-sai and Tomomaru-hime. Both Tomomaru-saiand Tomomaru-hime experienced such miraculous cures themselvesthat they tended to emphasize miraculous healings. Moreover, eventhough Tomomaru-hime introduced new ideas, her teachings wereessentially the same as Tomomaru-sai’s―both told their followersearnestly to implore the goddess of fate while observing the teaching of“Kami, Hotoke, and Hito-no-michi” in order to change their fates and toexperience miracles; fortunate fates were the key to miracles andhappiness, they said.Tomomaru-kou, however, does not emphasize miracles. At least, hedoes not try to provide examples of miraculous incidents asTomomaru-sai and Tomomaru-hime often did. Indeed, he even appearsto esteem lightly prayers to the goddess, preaching that followers neednot keep prayer time exactly at six o’clock in the morning and in theevening, things which his predecessors had emphasized. Moreover,New Religions in Japan965 (14)predictions are excluded in today’ s Shinjikyokai, and Tomomaru-koudoes not meet his followers in person. Conversely, his predecessors hadmade predictions on personal matters as often as possible when they mettheir followers, and they had said that every event and incident in thefuture is written on the face of each believer.Furthermore, Tomomaru-kou does not talk much about his twopredecessors, in contrast to most religions which make much of theirfounders. In fact, he no longer preaches on Oyamanezunomikoto at allbefore his devotees, and can almost be said to have excluded“Kami-no-michi” from the teachings of Shinjikokai. Instead, he has putmore emphasis on rituals, and encourages his followers to attend suchrituals as marriage, coming-of-age, and longevity ceremonies, as well asothers. In these rituals Tomomaru-kou, or his senior disciples, pray to thegoddess for the happiness of the ritual-attending believers; theseceremonies represent the only instances in which today’s Shinjikyokaitakes on the appearance of a religion.Significantly, however, both Tomomaru-sai and Tomomaru-himeoften said that Shinjikyokai is not a religion, because their definition ofreligion was different from the ordinary meaning attached to this term.Their definition of religion was something that is made by human beings,and they said that Shinjikyokai was not made by men but by the goddessherself, and so Shinjikyokai does not constitute a religion. Of course,when we think of Shinjikyokai being founded by Tomomaru-sai, thisassertion may sound unconvincing to us. Nevertheless, Tomomaru-koumay be said to be trying to adjust the realities of Shinjikyokai to hispredecessor’s statement: Shinjikyokai is not a religion. This may be thereason he makes light of such mystical words like miracles, predictionsand prayers. In short, he may want to erase the supernatural atmosphereof religion from Shinjikyokai, and it is certainly true that if we leave asidethe rituals and the big shrine, it becomes difficult to say that today’sShinjikyokai resembles a religion. Tomomaru-kou and his higherrankingpreachers do not talk about the goddess and miracles, but onlyabout the morals necessary in order to get along with other people in法学研究84 巻12 号(2011:12)(15) 964society: that is, what they call “Hito-no-michi.” They also started culturalcourses such as ones on public welfare, English, sign-language and so on,which has almost nothing to do with the former teachings of Shinjikyokai.Not only that, they have also intentionally dismissed old ideas andpractices which were easily associated with new religions. To providebut a single example, they do not encourage recruitment, in contrast tothe time of Tomomaru-hime and Tomomaru-sai, when disciples workedvery hard to obtain new believers. This explains why Shinjikyokai hasceased to grow when compared to previously.Generally, aggressive missionary activities on the part of newreligions have frequently been a cause of trouble to the societies aroundthem. This may be the reason why Tomomaru-kou has urged restraintconcerning this kind of activity. In the 1980s a lot of boards were hung upon the walls in local neighborhoods saying, “Get out of town,(Oyama)Nezu!” or similar such things. Today, by contrast, Shinjikyokai gets alongquite well with the neighborhoods in which it operates. Indeed, it is now avery easy-to-approach organization, and even the suspicious familymembers of very devout devotees often end up accepting Shinjikyokaiafter attending its various lectures which used to be closed to all exceptformal members. These days, non-believers are frequently welcome toattend rituals. In brief, Shinjikyokai has certainly changed, and much ofits change in direction has been due to Tomomaru-kou, who has adoptedthe course of a normal religious organization preaching ordinary moralsand ethics while erasing its more mystic, occultist facets.However, while Shinjikyokai has become an ordinary religion, it hasalso lost its former power and the magnetism through which itpreviously captivated many believers. For one thing, Tomomaru-koulacks the charisma of both Tomomaru-sai and Tomomaru-hime; whilehis talks are certainly amusing and may be fascinating to some followers,he does not appeal to as many believers as his predecessors did. Forinstance, many used to sit on the floor of the bathhouse awaitingTomomaru-sai’s appearance, while yet others waited sitting on sheets ofnewspaper on the ground around the bathhouse. They were, in sum, veryNew Religions in Japan963 (16)eager believers. Furthermore, even in the early days of Tomomaru-himedevotees would sit on the cheap carpet floor while crammed intocrowded lecture rooms, and always did so without grumbling. WhenTomomaru-hime began her lecture with “Welcome back here,” many ofthem, incredibly, wept with pleasure. Today, many listen to Tomomaru-kou in a comfortable theater-like hall, some napping, while in thecase of videoed lectures played days later many vacant seats can befound. Shinjikyokai has evidently changed.Today, those who join Shinjikyokai do not look especially religiousbut rather appear to be ordinary people who do not seem to have anyparticular purpose. When Tomomaru-sai and Tomomaru-hime werealive, those who joined Shinjikyokai had clear purposes; for example, theywanted to be saved from illness, poverty, personal problems and so on.Moreover, those who were saved became devout believers who thenwent on to comprise the mainspring for the expansion of Shinjikyokai.Needless to say, these same devout followers have now reached old age,and will disappear within a few decades. Even more significantly, thenext generation(i.e. the sons and daughters of those same devoutbelievers)are not necessarily as zealous as their parents. Most of thisyounger generation have never known in person either Tomomaru-saior Tomomaru-hime, but rather know about them only through books orthrough conversations with their parents or grandparents(whothemselves will soon not be around to relate their memories ofShinjikyokai’s founders). Given that Tomomaru-kou now does not talkabout the goddess or his predecessors, can this new generation trulymaintain a deep respect for them?These days, many of Shinjikyokai’s preachers can be found reading alot of books, most of which are ordinary ones on proverbs, fables andmorals, because they want to obtain tips for their lectures. As thegoddess, “Chokushi” and “Daishin,” disappear from their lectures, theirspeeches have become featureless and boring, the more so since we canfind what they talk about on the bookshelves of many bookstores.Tomomaru-kou has tried to open Shinjikyokai to the public, to法学研究84 巻12 号(2011:12)(17) 962ordinary people. Today many non-believers pray in the big shrine,attend rituals and listen to preachers in bright, new lecture halls. Whenthe Higashi-Nihon Earthquake occurred, Shinjikyokai contributed to thedistribution of food in their Tohoku missionary institutions. In brief, it isno longer a closed religion. Tomomaru-kou has tried to changeShinjikyokai into something akin to a non-religious body, and to someextent he has succeeded. However, in succeeding, the former ardor ofShinjikyokai has disappeared. True, new buildings continue to be builteven today and, at least outwardly, the organization looks to beprospering as before. However, internally Shinjikyokai seems hollow andsuperficial. If Tomomaru-kou and his brother, Shinichi, do not try to findsome new approach to the organization’s present problems, the prospectsfor Shinjikyokai do not look hopeful, especially in the near future whenthe older generation has gone and is succeeded by the next.Selected BibliographyAsahi Shinbun, Gendai-no Chiisana Kamigami. Asahi Shinbun, 1984.Numata, Kenya, “Oyamanezunomikoto-Shinjikyokai”. Shinshukyo Jidai,vol.2. Taizou Press, 1994.――――, Shukyo-to Kagaku-no Neo-Paradigm. Sogensha, 1995.Oh-e, Michiko, Onna-no Hanamichi. Kodansha, 1982.Oyamanezunomikoto-Shinjikyokai, Yuuwa, vol. 1-228. 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トーマス・マンの『非政治的人間の考察』について:「正義と真理に反して」の章を中心に
トーマス・マンの『非政治的人間の考察』について──「正義と真理に反して」の章を中心に──坂口尚史はじめに1 第一次世界大戦中のトーマス・マン2 兄ハインリヒとの対立3 ロマン・ロランとの確執おわりにはじめにThomas Mann Chronik の1933 年の項目をみると、ワーグナー歿後50 年にあたっていたこの年、57 歳のトーマス・マン(1875-1955)は、2 月11 日午後4 時にミュンヘンを出発してオランダのアムステルダムへ向かい、12 日そこで上演された楽劇「パルジファル」を見た1)。翌13 日、アムステルダムのワーグナー協会の招きにより、「リヒャルト・ワーグナーの苦悩と偉大」と題する講演を行った。講演旅行はブリュッセル、パリと続けられるが、ドイツではアドルフ・ヒトラーが政権を獲得しており、危険を感じたマンはドイツへ帰ることはなかった。ここから亡命が始まった。トーマス・マンといえば、亡命した反ナチの代表的な作家であり、アメリカ国籍も取り、民主主義陣営にあって、「ドイツの聴取者の皆さん」2)と題したラジオ放送によってヒトラーのドイツを攻撃したことでも知られる。政治的(politisch)な活動がこの作家を有名にしたといってもよい。しかし、同じ作家が第一次世界大戦が始まるころまでは、非政治的(unpolitisch)な、反民主主義的(antidemokratisch)な作家であった。ところが突然、時勢にのって、法学研究84 巻12 号(2011:12)(13) 960戦争を支持するエッセイを発表し、平和主義者であったフランスの作家ロマン・ロラン(1866-1944)から攻撃されたのであり、ドイツ国内の数少ない平和主義者であった兄ハインリヒ・マン(1871-1950)からは、フランスの作家ゾラを論じたエッセイのなかで、「むこうみずに先走りする連中」3)の一人にされてしまった。それに対して、600 頁を超える論争の書『非政治的人間の考察』(Betrachtungen eines Unpolitischen)が執筆され、1918 年の秋に出版されたのである。この膨大な評論集をまとめて論じるには、まだ準備不足であるので、本稿は、序文から数えて7 番目の章である「正義と真理に反して」にしぼり、兄ハインリヒとロマン・ロランへの反論について扱うことにしたい4)。1 第一次世界大戦中のトーマス・マン第一次世界大戦中、ロマン・ロランは、パリのオランドルフ社から、『戦いを超えて』と題した評論集を刊行した5)。1914 年に大戦が勃発したとき、ロランはスイスに滞在していたのであるが、トルストイの思想の影響を受けたために反戦論者であり、祖国を愛していた彼は、激しい愛国主義(Patriotismus)のうずまくフランスへ帰る気にはなれなかった。この評論集の序文のなかでロランは次のように述べている。「戦争におそわれた偉大な民族は、単にその国境を防御しなければならないばかりではない。その理性を守らねばならない。災禍のために狂いたける錯覚、不正、愚劣から、理性を救わなければならない。おのおのその務めがあり、軍隊は祖国の国土を守り、思想家は祖国の理性を守るのである。」6)『戦いを超えて』は、1914 年8 月29 日付で書かれた、ドイツのゲルハルト・ハウプトマン宛の公開状に始まり、翌年8 月2 日付で『ジュネーブ新聞』に載ったジョレスを悼む文章まで、16 編の論説や公開状から成っている。その中には、ランス大聖堂がドイツ軍によって砲撃された直後に書かれ、戦争をやめさせるために何ひとつしないドイツの知識人たちに対するはげしい譴責トーマス・マンの『非政治的人間の考察』について959 (14)を述べた第2 章「プロ・アリス」や、トーマス・マンが1914 年に発表したエッセイ「戦時の随想」(Gedanken im Kriege)を攻撃している第8 章「偶像」(Leidols)が含まれていた7)。ドイツにも、反戦論者、平和主義者はいたのであるが、全体から見るとごくわずかであり、少数派であった。トーマスの兄ハインリヒやヴェルナー・ヘルツォークらがその中にいた。他の圧倒的多数の、著名な詩人、学者、芸術家たちは、戦争を支持していた。ロランの立場から見て、ドイツの知識人にも反戦を呼びかけるべきだと思われたので、ハウプトマン宛の公開状において、ドイツがベルギーの中立を侵犯し、ルーヴァンを砲撃で破壊したことに関して政府に抗議してほしいと要請したのであったが、ハウプトマンはこれに対応せず、逆にドイツの知識人93 名の連署でもって拒否の返事をしたのであった。トーマス・マンの「戦時の随想」は、ロランの眼から見て、とくに非理性的であるように思われた。マンは、この戦争が「文明」に対して、ドイツがその独自の「文化」を護ろうとする戦いであることを強調していた。「文明」が理性であり、啓蒙主義であり、緩和と道徳8)を目標としているのに対し、「文化」は精神による世界の形成であって、血生臭い野蛮をも排除しない、デモーニッシュなものの昇華であるとしていた。そして、軍国主義と文化は兄弟であるという極端な主張が見られた。この点がロランから、異常であると攻撃された。それまで、政治的な関心をもつことがほとんどなく、芸術家のあり方を追求してきたマンが、80 年の生涯のほぼ真ん中にきて、突然このような文章を公にした理由は何だったのであろうか。のちにマンは、この文章を過失とみなし、自作の評論集にも収録しなかった9)。マンは当時の大勢に順応したのだったが、しかし、マン自身にもそうする動機があり、行動をおこさせたいくつかの理由があったことが、ヘルマン・クルツケによって指摘されている。クルツケによってあげられた理由は、次の6点である。1.戦争がデカダンスと審美主義の方向感覚喪失からマンを解放し、生きることに意味を見出した。2.戦争がマンの創作の危機を救った。3.戦争がこれまでおさえてきた、兄ハインリヒに対する憎しみをつのらせた。4.戦争が、偉大な作家と法学研究84 巻12 号(2011:12)(15) 958なって、国民に尊敬されるという野心をおこさせた。5.戦争が、自分を男らしく見せることを許した。6.戦争が、精神と生に対立を解消し、総合に向かわせるように思った10)。これらの理由の中でも、3 番目の理由が重要である。ここにきて、兄弟の対立が表面化して、1922 年に和解が成立するまで時間がかかった。いわゆるBruderkrieg の期間に入ったのである。先にあげたChronik によると、『非政治的人間の考察』は、最初の200 頁に及ぶ部分が、1915 年10 月から16 年1月にかけて書かれたとされている。残りが、16 年4 月から18 年3 月にかけて書かれた。小説『魔の山』の執筆は中断されていた。執筆のきっかけは、兄ハインリヒが1915 年に発表した「ゾラ」論であった11)。しかし、執筆を促進したのはそれだけではなかった。トーマスにとって、前半生をまとめる大きな理論的な、theoretisch な著作が心のなかにあった。1909 年、34 歳のころノートの形で書かれたGeist und Kunst のテーマがそのままになっていた。完成した著作は、敵に対する過激な表現を含んではいるが、自らを育ててくれた19 世紀の偉大なドイツの文化的伝統を詳細に語って、スケールの大きい評論の主作品(Hauptwerk)となっている。単なる論争書だけに終わらせない、たいへん魅力的な自己点検の書でもある。全体として見た場合、政治家(Politiker)に対立する「審美主義者」(Ästhet)の立場をつらぬいており、哲学、倫理、宗教のテーマもとりいれた、文学者のあり方の追求である。この本を『審美主義者の考察』(Betrachtungen eines Ästheten)といいかえてもよいとしている、注釈者の言葉も納得できる12)。ところで、この「審美主義者」という言葉は、『考察』のなかでは、「文明の文学者」とよばれている(実名でハインリヒとは書かれていない)、ハインリヒ・マンが、弟トーマスのことをさして言った言葉である。「審美主義者」がなぜ「正義と真理に反して」いるのか。括弧つきのこの題は、ハインリヒのエッセイ「ゾラ」の言葉である。「正義と真理」という表現は、ハインリヒの評論には頻出する。フランスの作家を尊敬し、自らの教養の基盤としているハインリヒは、ゾラの生涯を描き、「青春」、「労働」、「大地の詩」、「精神」、「行為」の5つの章に分けて述べている。ゾラが生涯の重大な局面において、正義と真理の側に立ったことを、「行為」の章は強調している。トーマス・マンの『非政治的人間の考察』について957 (16)その文中に「だが今や、優雅なそぶりで真理と正義に対立することはなんの意味ももたない。」13)という一文が出てくる。トーマスは、ここを読んで、暗に自分のことをさしていることを理解した。ゾラが1894 年のドレフュス事件に際してとった真理と正義に則した行動を、つまりドイツにあっては民主主義をドイツに実現させようとする運動につくそうとする行動を起こしていないことを非難されているとトーマスは感じた。兄弟を知るヘルマン・ケステンは、弟トーマスが兄よりも精神構造が複雑で、傷つきやすく野心的であると、表現を変えれば、感情を害しやすく名誉心が強いと言っている14)。それほど兄の「ゾラ」論は弟を刺激した。クルツケは、たまりにたまっていた兄に対する不満が爆発したと見ている。この章には、「ゾラ」論の表現を意識してそれに反論を加えている個所がはっきりと見られる。たとえば、次のような表現がある。「私は長い期間、もっぱらフランス的なやり方で攻撃してくる、無視できない精神の持ち主を、兄弟の身近なところに持ちながら暮してきたのだ。」15)とある。この兄(とはっきり書かれてはいないが)は、第一次大戦勃発とともにドイツを批判する側にまわり、ドイツ帝国を廃止してデモクラシーをドイツに導入し、ドイツ共和国樹立をめざした。弟トーマスの見方によれば、兄ハインリヒは、ゾラが批判した第二帝政時代のフランス(1852-1870)を最近40 年間のドイツにおきかえて批判しているのだと感じられた。このようなことになった唯一の理由は、精神を高揚させる西ヨーロッパ流の「人間性」を持ったデモクラシーがないためであると決めつけられていた。保守的なトーマスによれば、ドイツは偉大な文化の伝統を持った国であって、ドイツ帝国のなかでその伝統が生き続ける。自由と平等をかかげる民主主義の導入によりドイツが平板化されるのをおそれた。しかしそうはいっても、ドイツに忠誠を誓う、愛国心を持った芸術家になろうとしたのではない。「正義と真理に反して」の章は、まず政治と「愛国主義」(Patriotismus)に対する立場表明から始まる。政治に対する著者の立場は、「まことにドイツ的」であって、「政治とは国家への関与」であり、「国家に寄せる熱心さと情熱」であって、私の関心事ではない。国家とは精神的であるよりはむしろ技術的なものであり、一個の機械であって、人間の職分が国家的=社会的なもののな法学研究84 巻12 号(2011:12)(17) 956かへ消え去るとは思っていない。宗教、芸術、詩、科学は国家をこえて存在するものだと思っている。政治は非人間的であり、芸術家の関心は「人間的なもの」(das Menschliche)である16)。このように考える非政治的人間が、ではなぜ戦争を支持する立場を表明したか。マンは、大戦中に出たマックス・シェーラーの論文「偉大な国民の国民的イデーについて」を読み、影響を受けた17)。そして、人間性の大規模なあらわれが戦争によってもたらされたと感じ、芸術家として感動したという。個々の民族の個性がにわかに強烈に浮き上がってきたように思った。「国民のグロテスクな人格化」がおこった。「各民族の原的意志(der Urwille)や明瞭な性格(intelligibler Charakter)が盤石のごとくに出現した」18)という。独和辞典をみると、Urwille はショーペンハウアーの用語であり、intelligiblerは哲学用語で、「知性によってのみ認識可能な」を意味している。カントの用語のようである。注釈者は、この語を民族全体にあてはめるのは、カントの意図に反しており、用語が不正確であることを指摘した。このように著者の用語の不正確さは、これまで気がつかなかったことであり、新しい注釈付全集の成果であると思われる。大事なのはこのあたりの感じ方が、兄ハインリヒとはまったく違っている点である。さらにこのあと、あのヒトラーが愛読した著者であるポール・ド・ラガルドの著作が引用されているのにも驚かされる。デモクラシ─を認めた1922 年以後のマンからみれば、次の表現なども信じ難く思われる。ドイツが1914 年8 月4 日に、ベルギーに侵入することによって犯したとされる、かの「不正」に関する帝国宰相(Theobald vonBethmann Hollweg)の演説が、「少しも政治的とは思われず、美しいと思った。」とされているのである19)。トーマスは作家として自己を国民的に意識し、最も奥深いものをたくさん思い出したようである。民族を神話的な個人とみる、素朴的民衆的な見方に芸術家が共感をおぼえたからである。「芸術家にしても、素朴的なものが全然無縁な要素となり、素朴的なものへ『帰る』ことがまったくできなくなってしまったとすれば、その芸術家はうまくいかないだろう、と私は考える。……彼が民族(Volk)であり、そして民族的に観察し感じることをすっかり忘れてしまわないでいる限り芸術家でありトーマス・マンの『非政治的人間の考察』について955 (18)詩人であるのだろう。」20)同じ時期に書かれたヘルマン・ヘッセの作品にも土着的民族的なものがあらわれていた。ヘッセは、非政治的な文章を書かなかったけれども。この流れに沿って、ポール・ド・ラガルドの著書の一節が引用される。トーマスが読んだのは、«Deutscher Glaube, DeutschesVaterland Deutsche Bildung»というタイトルの本で、1913 年にイェーナの書店から出版された。マンが読んだ本が現存しており、書き込みがあると注釈にある。フリードリヒ・ダープがラガルドの著作から文を選んでまとめた読本である21)。ラガルドは、普通選挙反対の論陣をはり、「民族を構成する一人一人の個人が語るとき、民族は全然語らない。民族総体が個々人の中で発現するときのみ、民族は語るのだ。」と述べている。さらに、ラガルドの意図をくんで、マンが次のようにまとめた。「国家は彼の関心事ではない。だが、祖国はたしかに彼にとっても関心事である。そして、戦争が彼に与えた体験はこうだ、──いままで国家と政治が彼の視野から遮っていた祖国を、彼がおそらくはじめて目にしたこと。彼の口でもまた発言した民族総体と、歴史上の偉大な事実との関係に、彼が感動をもって気づいたことなのだ。」22)当初否定された、愛国主義とトーマスの感じ方が接近してきたのではないのかと思わせる。トーマスだけではなく、多数派がこのように感じた。少数派はますます片隅においやられたのである。2 兄ハインリヒとの対立ドイツの多くの知識人をひきつけた民族的なものへの関心を指摘したトーマス・マンではあったが、自身としては民族主義に傾斜したわけではなかった。ポール・ド・ラガルドや、ゴビノーなどをとりいれて15 年後にナチスの民族主義理論ができあがっていったように。そうではなく、「デカダンスの記録者で解説者、病的なものと死との愛好者、奈落への傾向をもった唯美主義者」である自分が、どうしたら役に立てるのかを考えた。そのとき、自分のなかにいるヨーロッパ的な文学者のことを思い出したのだという。自分のなかに「ラテン的なエスプリという持参金が、心からのドイツびいきと合体していることを思い出して、攻撃をかけてくる『文明の文士』に対抗するに法学研究84 巻12 号(2011:12)(19) 954はかれら自身の武器で対抗しなければならないと思った。」この発言はたいへん重要である。トーマスの中にも、「文明の文士」になる要素があったのだ。彼にも母方のラテン民族の血が入っていた23)。兄は、弟が「目立とうと」していると考えたが、弟はそれを否定して、こう予想した。兄である相手方の「文明の文士」が怒ったのは、「戦時の随想」の愛国主義的な傾向だったというよりは、弟がとった「西欧文学的な形式」(westlich-literarische Form)だったのかもしれないと24)。その証拠として、1915 年の春に、オーストリアのロマン・ロラン研究家、パウル・アーマンという人が、トーマスの「戦時の随想」について次のように書いてきたことを報告している。「文明に対する論争であるのに、文明の側が唱えている内容を予想させるようなフォルムで書かれている。……その文章をよく読むように、お願いしてもいいでしょうか。この文章の中ですべての強調語の由来を考えてみてください。思想も言葉もフランス的です……」と。パウル・アーマンは、この章の内容に重要な役割をはたしているので、ロマン・ロランに対する反論のところでもういちど登場してもらうことにする。その前にトーマスは、自分のような人間がどうして熱狂的な愛国者になりうるだろうかと自問し、それを証明するために、19 世紀前半に現れた天才的な劇作家ハインリヒ・フォン・クライストを呼び出す。クライストが、ナポレオンに対してドイツ諸国が立ち上がった時に、「軽率なジャーナリストとして」執筆した論文「この戦争では何が問題なのか」を検討している。たいへん興味深いテーマであるが、本稿ではこの部分について論じるのを割愛し、別の機会に譲りたいと思う。ただ、クライストを紹介した言葉に注意しておきたい。クライストは、「このヒステリックなユンカー、──論理家、プロパガンディスト、非精神の先走り、人間のなかの人間以下の弱みへの復帰をめざしての先走り、時局に乗っていっしょに突っ走り、興奮して理性を失った男」という表現で紹介される。実はこの表現は、「ゾラ」論の中でハインリヒがトーマスの「戦時の随想」を批判して述べた表現をもじったものなのである。もちろんトーマスの名ではなく、ゾラをとりまく環境を述べた文のなかで言われているのであるが、ゾラは多数派に囲まれたハインリヒと読み替えトーマス・マンの『非政治的人間の考察』について953 (20)てさしつかえないのであるから。「ゾラ」にはこう出ている。「……最上のすぐれた人々の抵抗がなくはなかったが、祖国は人間以下の状態への、複雑にからみあっておこった逆転に身をゆだねようとしている。それは、今日彼に準備された状態である。この逆転の音頭を取り弁護している人々、その論理家、プロパガンディスト、むこうみずに先走りしている人々は、できることならあとから責任をとってもらいたい。一つのことが今からはっきりしている。彼らにとっては容易だ。彼らの心情は追放と沈黙にたえることを要求しない。それとは逆に、われわれ他の者が沈黙し追放状態にあることから利益を得ようとしている。……」25)このあたりを読んだトーマスには、衝撃が走ったことであろう。だから、同じ表現を使ってもじったのである。「正義と真理に反して」の章にはこのようなところが数多くある。先に述べたようにタイトルからしてそうなのである。問題のエッセイ「戦時の随想」をどうすべきか、トーマスは書簡で友人に知らせている。1915 年1 月、マンはバイエルン州のバート・テルツにいたが、フィリップ・ヴィトコープ宛の書簡には、このエッセイを、「フリードリヒと大同盟」といっしょに本にすべきかどうか、フィッシャー書店が決めかねていて、ユリウス・バーブが反対していることを告げている。『フォールム』誌で、ヴィルヘルム・ヘルツォークという「生意気な若者」が攻撃してきている。「それはフランス化された急進的、民主主義的な人文的傾向で、わたしは戦争勃発以来それと戦っている」と告げている26)。しかし、『フリードリヒと大同盟』(Friedrich und die große Koalition)は1915 年にSammlung vonSchriften zur Zeitgeschichte の一冊としてベルリンのS. フィッシャー書店から刊行された。筆者はドイツ滞在中に古書店でこの本の1916 年版をみつけて購入したのであるが、冒頭に「戦時の随想」があり、次にメインの「大同盟」、最後に「ストックホルムの『スヴェンスカ・ダグブラット』誌編集局へ」を収録している。破損した表紙を眺めながら、トーマス・マンが生涯に初めて出した、政治的な行動の本がこれであることを思い、感銘を受けるのである。「フリードリヒと大同盟」には「時局のためのスケッチ」という副題がそえ法学研究84 巻12 号(2011:12)(21) 952られている。18 世紀のプロイセン国王フリードリヒ二世は、プロイセンをヨーロッパの強国に押し上げた業績を誇るが、列強と相対した状況が20 世紀の第一次大戦勃発当時のドイツ帝国がおかれた状況ときわめて似通っていることを、85 頁にわたって述べている。周知のように、大王は後のアドルフ・ヒトラーの尊敬の対象であった。当時のトーマス・マンはヒトラーといろいろな点で共通していたのである。兄ハインリヒは、「邪悪な」フリードリヒ大王を嫌っており、亡命中の1938 年に、宗教戦争の時代に寛容の精神を示した、尊敬するフランスのブルボン王朝の祖アンリ4 世についての大きな作品を完成させている。「スヴェンスカ・ダグブラット」は、『考察』では「スウェーデン日刊新聞」と記されており、「これはわが生涯の最初の、そしておそらく将来にわたっても唯一のささやかな政治的行動であった」と述べているが、事実は「唯一の」ではなく政治的行動の始まりであったと言いかえてよいであろう。『考察』全体の性格について佐藤晃一は、「弟は兄の攻撃を防ぐことが、同時に自分自身の一部を攻撃することになるという苦境に立つ。それというのも、文明の文士は弟自身のなかにもいたからだ。論者自身の胸の中にある問題、論者自身の血の中を流れている対立であった」27)と述べているが、正鵠を射ている表現である。それゆえにこそ、執拗な理論闘争が2 年にもわたって続いたのである。3 ロマン・ロランとの確執ロマン・ロランに対する反論も、執拗なものであった。「正義と真理に反して」の章には、二人の一流作家が、「戦時の随想」に激しい攻撃を浴びせてきた、と述べている部分があり、章全体の中心的な部分である。一人は生粋のフランス人ロマン・ロランであり、公然と批判してきた。もう一人は、公然とではなく、暗示的に(anspielungsweise)批判してきたドイツ人なのだが、「精神化によって、ドイツ人同朋を超えてしまってフランス人になった男」だと言っている。明らかに兄ハインリヒ・マンのことなのだが、なんともってまわった言い方だろうか。なんとなく悲劇的な気配を感じさせる。ロマン・ロランに対する反論がここから具体的に始まり、25 頁以上も続くのである。トーマス・マンの『非政治的人間の考察』について951 (22)作家であり平和主義者であったロマン・ロランは、1916 年にノーベル賞を受けていた。『ベートーヴェン』(1903)や『トルストイ』(1911)の伝記があり、1904 年から1912 年にかけて、大作『ジャン・クリストフ』を完成させており、トーマス・マンも友人の紹介によってこの小説を読み、評価していた。マンはロランを個人的には知らなかったが、注釈によると、1905 年に結婚した妻カーチャの両親の交友サークルに入っていたことがわかる。カーチャの父アルフレート・プリングスハイムは、ミュンヘン大学の数学の教授であり、ユダヤ系であった。ロランはある時期、数学者ミシェル・ブレアルの娘クロチルデと結婚していたが、その時期に妻の父はプリングスハイムとよく会っていたという。注釈にはKollege と書かれているので、同僚であったと思われる。しかしその後1901 年、ロランはその妻と離婚していた28)。マンの反論の前に、マンへの批判を含むロランの著書『戦いを超えて』がフランスの友人たちをも怒らせたという、その理由は何だったのかを調べておきたい。第一次世界大戦の前からスイスにいたロランは、大戦が始まって、ベルギーのルーヴァンの図書館や、フランス中世の貴重な遺産であるランス大聖堂がドイツ軍に砲撃された後、第2 章の「プロ・アリス」を書いている29)。そして、独仏両国民に排他的な愛国心を捨てるように説いている。また、戦争に抗議しないドイツの知識人を攻撃している。ところが、本国のフランス人にとっても、スイスから愛国心を批判されたことには腹が立った。篠沢秀夫は、「(題名が)考えられるかぎり不器用である」との意見である30)。佐々木斐夫は、「ロランの政治思想」において、「フランスという民族国家の集団意識に帰属しきらない態度が、多くのフランスの知識人を刺激し、ことに熱狂的なショヴィニストを憤らせたのであった。彼らはたえずロランの作品と行動とに違和感を覚えていたようである。」と述べている31)。当時は、フランスでもそれほど愛国心が強烈であったのである。篠沢秀夫と同じく、トーマス・マンもこの標題が自己欺瞞であると述べている。『戦いを超えて』は独訳すると、Über den Schlachten またはÜber dem Getümmelとなる。Au dessus というのは思い上がりで、「超えている」などということはありえない、「中立」というのは大戦中では不可能であるとしている。ロランは決して中立とはいえない。その証拠に、「アルベール王の書」(Das King法学研究84 巻12 号(2011:12)(23) 950Alberts Book)にロランが、たいへん感動的な論文「正義のために苦しむ国民へ」を捧げているではないかというのがマンの主張である。この文は、1914年11 月2 日万霊節の日付をもって『戦いを超えて』の6 番目に収められている。侵入してきたドイツ軍に勇敢に反抗し、敗れたベルギー国王アルベール一世を賞賛する各国の知識人の文を集めた本であり、1914 年にロンドンで刊行された。この本にロランは、短いが興味深い寄稿をした。ベルギー出身の作家メーテルリンクと詩人ヴェルハーレンをたたえ、フランドルの快男児ティル・オイレンシュピーゲルの名をあげている。この第1 章はマンの眼から見てとても中立にはみえなかった32)。第2 章「プロ・アリス」には、1914 年9 月の日付があるが、本文の「世界にとって威嚇的な誇大妄想狂、事実を見ようとしない93 人のインテリたち」の箇所に注があり、「これを書いたときには、トーマス・マンが1914 年11 月に『ノイエ・ルントシャウ』に発表した奇怪な論文を知らなかった。」と記されている。この注をマンは、フランス語の原文で引用しているが33)、「トーマス・マンの奇怪な論文」(宮本正清訳)は、»article monstrueux de ThomasMann……« と書かれている。フランス語のmonstrueux は、マンにとってショッキングな、ひどい表現であった。「醜悪な、極悪な」という意味もあり34)、例をあげて紹介された他の厳しすぎるフランス語とともに、温和な聖職者のようにみえるフランス作家の言葉とはとても思えないと非難している。第8 章「偶像」のところに、ロランのマンに対する攻撃の主要部分が見られる。大事な一節を引用してみよう。「マンは、傲慢と激しい狂信の錯乱発作のなかで、かつてドイツに対して加えられた最悪の非難をもって、ドイツを飾ろうと躍起になっている。オストヴァルトは文化の問題と文明のそれとを同一視しようとしているのに、マンは、『両者の間にはなんの共通点もない。今行われている戦争は、文明に対する文化(すなわちドイツ)のそれである』と宣言し、傲慢の駄法螺を狂気にまで推し進めて、文明を理性Vernunft, Aufklärung, 温和をSänftigung, Sittigung, 精神をAuflösung, Geist ──そして文化を『世界の精神的組織』──『血腥い野蛮を排除しない』──と定義しているのである。文化は悪魔的なものの嵩高化(dieSublimierung des Dämonischen)である。それは『道徳、理性、科学を超越しトーマス・マンの『非政治的人間の考察』について949 (24)た』ものである。オストヴァルトやヘッケルは軍国主義のなかに、文化が勝利のために用いる一つの道具、一つの武器しか認めないのに対して、トーマス・マンは、文化と軍国主義は兄弟であり、また一方の理想と他方の理想は唯一のもの、同一のものであり、それは同一の原理をもち、彼らの敵は同一であり、その敵というのは平和であり、この敵は精神であると断言するのである。……」(宮本正清訳)35)このあとに、マンが引用した、シラーのドラマ「メッシーナの花嫁」の一部がそのまま紹介されている。「法律というものは弱者の友であって、/あらゆるものをただ平等にし、世の中を平板なものにしたがる/だが戦争は力を顕揚し……」という3 行である36)。ウィルヘルム・オストヴァルト(1853-1922)はドイツの化学者、哲学者、エルンスト・ヘッケル(1834-1919)はドイツの生物学者、評論家である。ロランは、フランスでは自由思想家も労働者も、すべてが昨日までの信念を棄て去って「祖国」という「偶像」に心を向けたことを嘆いている。トーマス・マンの反論は、まず「戦時の随想」に関して、マンは文化が暴力(la force)にほかならないと宣言したとロランが要約したことに向けられている。エッセイ全体が、「暴力の犯罪的な高い値の指し値」であるとされている点である。ドイツ語では、ein verbrecherisches Übergebot an Gewalttätigkeitと訳されているが、Übergebot は商業用語で、競売で他人よりも高い指し値を出すことを意味する。フランス語でロランが用いた表現は、Surenchere criminelle de violence であり、マンはこのフランス語もそのまま引用している37)。surenchere は、「せりあげ(相手以上の高値をつけること)」を意味する。ロランの表現は、マンにとってはあまりにも強すぎるように思われた。本当にマンはそのようなことを言ったのであろうか。「戦時の随想」をよく読んでみると、ロランが上記のような解釈に到達した原因は、やはり「文化」の定義にあるように思われる。たしかに、マンは、「文化」と「文明」を対立するものとしてとらえている。「文化」は、はっきり言って、野蛮の反対ではない。文化はむしろ様式をそなえた野生である。文化は、閉鎖性、様式、形式、姿勢、趣味であり、世界のなんらかの精神的な組法学研究84 巻12 号(2011:12)(25) 948織であり、すべてが非常に冒険的であり、奇矯で野性的であり、血生臭く、恐ろしいものだ、とマンは主張している。これに対して「文明」は、理性、啓発、緩和、道徳、懐疑、解消、つまり精神である。その精神は市民的であり、衝動の敵であり、情熱の敵であり、反デモーニッシュ、反英雄的であるとされる。そして、「文明」を敵にまわして、ドイツは「文化」を護るために戦っているとしている38)。このあたりから、マンの態度が傲慢であるとか、思い上がっているという印象をロランが持ったのであろう。戦争中の発言であるので、普通のときよりも過激に受け取られたのではないかと、マンも想像している。ロランが指摘した「大ぼら」(forfanterie)という言葉もそうであるが、これは「戦時の随想」のなかで、芸術と戦争を結び付けたくだりから来ている。そこにはこう書かれている。「芸術は革命的にふるまうことがあっても、それは荒々しい始原的な方法であって、進歩の意味においてではない。芸術は保持し、形を与える力なのであって、解消する力ではない。人々は芸術を宗教とか民族愛に近いと説明することによって芸術を尊重してきた。人々は芸術を別の根源的・根本的な力のそばに置いてもよろしい。まさにわれわれの地球やわれわれ全員の心を揺るがすような。わたしは戦争のことを言っているのだ。」39)この部分を読む限り、マンも相当に問題発言をしていることが明らかであり、文化と軍国主義とを結び付けていると解釈されたのである。しかし、マンには、フランスの慣習による急進的な人道主義の方向に反対の立場があり、文学的な文明がドイツに広めようとしているデモクラシーをそのまま認めるわけにはいかなかった。文学的な文明を広めようとしている少数派の中に、ヴィルヘルム・ヘルツォークがおり、『考察』の中では名前を挙げられずに「あるドイツの文学者」として登場する。ヘルツォークは雑誌『フォールム』において、当時のドイツの知識人を批判した。それをロランが読んで、称賛の言葉を『戦いを超えて』に載せている。マンはそれを読んで、ロランが激しすぎる表現で自分を攻撃しつつも、攻撃の相手を認めていることに気がついトーマス・マンの『非政治的人間の考察』について947 (26)ていた。マンは、「理性、啓発、緩和、道徳、懐疑、解消という意味での精神」である「文明」の存在意義を無視してはいない。ただ、自分とは無関係な、一元論者のオストワルトや、ダーヴィニズムを認めたヘッケルといっしょくたに扱われていることに困惑している。ここで思い出されるのが、「弟は兄(ロランも含めて)の攻撃を防ぐことが、同時に自分自身の一部を攻撃することになるという苦境に立つ。」という佐藤晃一の指摘であり、またパウル・アーマン(Paul Amann, 1844-1958)の先に引用した指摘である。アーマンは、ウィーンの実業学校(Realschule)の教授で、ロマニスト(ロマンス語文学の研究者)であり、ゲルマニストでもあった。第一次大戦中はオーストリア軍の将校として出兵し、ガリシアの戦いで負傷している。ロマン・ロランに関して論文も発表しており、『考察』のロランに関する文章にかなり深い関係があることが指摘されている40)。1916 年2 月25 日、マンはアーマン宛にかなり長い手紙を出している。アーマンが書いたロランに関する未公表の論文を読んだのである。マンはこの論文を高く評価し、ロマン・ロランとはどのような作家なのか、ある程度のイメージを得たようである。ロランの個性について戦争前ははっきりしたものを持っていなかったが、この戦争中特に『戦いを超えて』を読んで、「あまりにも宗教的であり、あまりにも人なつっこく、人道的」な人だと思ったことを告げている41)。ロランの考え方が理想主義的であり、「崇高な男性的な決意にささえられた情熱的な行為であり、実践するに至難な道である」が、「あまりにも美しすぎる」印象を与えることは、日本でよく読まれた『ジャン・クリストフ』などをめぐる文章にもしばしば書かれているが、これと一致する部分がある42)。また、ロランが大戦のような大変動に対して必要なことへの深い思慮を欠いているとも告げている。『考察』では、ロランが『戦いを超えて』において、フランスが戦争に対して政治的に責任がなく、精神的に高くとどまりながら防衛戦をしているように書いている点が納得できないとしている点と符合する。つまり、戦争中に平和主義を信奉することは不可能であると、アーマンに訴えているのである。戦争の初めにドイツ軍がベルギーのルーヴァンに砲撃を加えたことをマンは承認している。ロランは、このことや、フランスのランス大聖堂をドイツ軍が破壊したことを許しがたい暴力法学研究84 巻12 号(2011:12)(27) 946行為と考えている。ここに戦争についての両者の受け取り方の決定的な相違が認められる。アーマンへの手紙はこのことを理解させる。そして、もう一つ見逃せないことは、自分自身の兄が(書簡でははっきりと兄と書かれている)フランスの政治家とまったく同じような口ぶりで、ドイツを攻撃するのを聴かなければならなかったと言っていることである。『考察』では、次のような言い方になっている。「私はもちろん分かっていた。ドイツの文明の文学者(der deutscheZivilisationsliterat は兄のことである)が敵の『うそ理想主義』をまじめすぎるほどまじめに理解し、馬鹿なこと、忌わしいことでもかまわずにそれを自分のものとして受け取り、いっしょになって語り、みずからの国に向けたということを。しかし、なぜみずからの国だけに向けたのか、疑問だった。これは正義と言えただろうか。」43)二人の一流の作家である、政治的な文学者(実は自分の兄)、現状を認識しない平和主義者(ロマン・ロラン)に立ち向かっていった非政治的人間の闘争はまさしく「正義と真理に反して」まだまだ続いていく。ロランへの反論のなかで、マンはスウェーデンの作家ペール・ハルストリョーム(1866-1960)が「戦時の随想」について批評してくれた文を紹介している。フランスとは異なり、中立の立場に立つ人である。「ロマン・ロランよ、私は何があなたの気にさわったかを知っているだけでなく、あなたの反対の本質を完全に評価することもできる」44)と述べてから、このスウェーデンのアカデミー会員が書いた「フリードリヒ大王とドイツの英雄主義」(1916)のドイツ語訳のことにふれ、その気持ちと精神はあなたとは異なっていたとした。ハルストリョームによれば、文明と文化の対立はマンにとってそれほど切実な問題ではない。もともとここで問題になっていることは、複雑な構造をもっているにしても、各部分がかかわりあっている一個の全体ではないか、ということである。彼は、この一個の全体を葉も花もある一本の木にたとえている。文化は木の花であり、文明は葉である。しかし、この木の生命と統一(Leben und Einheit)をなしているものを何と名づけるべきか、それは文明でもなければ文化でもトーマス・マンの『非政治的人間の考察』について945 (28)ない。両者を総合するジンテーゼであり、生そのものだ。マンはこの見解をゲルマン的であると思い、たいへん感激している。この見解は、マンが文化と文明の対立をことさら強調しすぎたことへの批判となっていることに気づかされる。マンも鋭くとがりすぎた発言をしたのである。ハルストリョームが言っている意味での生そのものが問題になっているのに、マンは「機知に富みすぎていたし、二者択一的になりすぎていた。ドイツが問題になっているのに、フランス的であった。」実に矛盾した表現のようにみえる。自分のやり方のなかのフランス的な要素が、かえってロランを怒らせたのではないか、とマンは推測した。ロランその人は、生粋のフランス人であるのに、ゲルマン的であって、二者択一的な考えに反感を持つ。一方、マンの中にフランス的な要素があり、「ラテン的なソフィスト」であるので、対立的な命題に惹かれるのだと、マンは自己分析をした45)。この興味深い»lateinischer Sophist« という一語には、注釈者の解釈がある。一般的にはたいへんゲルマン的と思われているマンの中に、非ゲルマン的なものがあり、それがlateinisch の意味である。Sophist のほうは、細かいことにこだわる知恵者、雄弁家、文学者であって、「マンはまたしても、自分の中に文明の文士の要素があることを否定していない」と述べているのである46)。おわりに第一次大戦が終わって、1922 年にこの『非政治的人間の考察』が最初の全集に収録されるにあたり、作者は兄ハインリヒとロマン・ロランへの反論の部分を中心にかなりの頁を削除した。兄弟の和解が成立したためと、ロランに対する言葉使いなどが過剰であると判断されたためである。これが1922年の「削除版」とよばれる版である。その版も手元に置いているが、1955 年にトーマス・マンが死去した後に、1956 年長女のエーリカ・マンの編集により序文をつけて、ストックホルム全集版の一巻が初版として復元された。それから1960 年のフィッシャー書店による12 巻本の全集からはこの初版本で読まれている。1974 年に補巻として第13 巻が刊行されたとき、長い間作者が全集版に収録してこなかった、大戦中の「戦時の随想」がようやく収めら法学研究84 巻12 号(2011:12)(29) 944れたのである。より正確に言うならば、「戦時の随想」は1968 年のペーパーバック・サイズの全集版(Das essayistische Werk 8 Bde)から、第二次大戦後の読者には購入可能となった。それは筆者の大学院生のときであったが、読んでみて同じトーマス・マンが書いたものとは理解しにくいエッセイであったといえる。ナチスと戦っていたマンからは想像しがたいほどに、Chauvinismus(国粋主義)が出ていたからである。第一次大戦勃発からあと3 年で100 年であるが、このたびの斎藤和夫教授のご退職記念号に書かせていただく機会を得たので、第一次大戦中にかわされた、マン兄弟の確執、マン対ロマン・ロランの対決を『非政治的人間の考察』のなかの1 章において再読することができた。100 年後の今日も色あせない人文科学的な大きな問題が含まれていることに感銘を受けたのである。しかし、「正義と真理に反して」の章はまだあと半分にあたる40 頁を残している。1894 年に始まる「ドレーフュス事件」についての見解についての相違などが、綿々と続いていく。読む者にとってそこに何か痛ましいものが感じられる。ロマン・ロランの大作『ジャン・クリストフ』は、高校生の時の愛読書であった。1912 年に完成した最後の章「新しい日」の第4 部で、ロランはヨーロッパの戦乱を予感していた。「ヨーロッパは、武装している広大な夜警の観を呈していた。」(片山敏彦訳)と書いている。そしてクリストフの精神状態を1813 年のゲーテの立場と同じだといっている。ナポレオンに対して、立ちあがったドイツ人を理解せず、戦争に向かわなかったゲーテ、そのゲーテの心情をクリストフにかぶせている。ライン河のほとりに生れたクリストフは、ドイツとフランス両国の文明が合流する地点にあって、二つの文明の「結合協力の必要を本能的に信じていた。」この精神は、兄ハインリヒの考えとも共通している。トーマスも論争を続けながら、次第に理解を深めたのではないかと想像するのである。1) Gert Heine / Paul Schommer: Thomas Mann Chronik, Frankfurt am Main2004, S. 243-244. 1875 年6 月6 日の誕生から1955 年8 月12 日の死去まで、80年にわたる生涯の記録。トーマス・マンの『非政治的人間の考察』について943 (30)2) Thomas Mann: Deutsche Hörer! Deutschland aus den Jahren 1940 bis 1945,Frankfurt am Main 1995.3) Heinrich Mann: Zola. In: Macht und Mensch(Fischer Taschenbuch Nr. 5993,Studienausgabe)Frankfurt 1989, S. 112. ハインリヒ・マンが1919 年に刊行した最初のエッセイ集であり、ドイツ共和国に献呈された。小栗浩訳では、Drauf-und Durchgänger という訳しにくい語をこのように訳している(ハインリヒ・マン『歴史と文学』晶文社、1971、209 頁)。4) 本稿ではテキストとして、2009 年秋にフィッシャー書店から出版された注釈付の大全集Große Kommentierte Frankfurter Ausgabe, Band 13-1Betrachtungen eines Unpolitischen と13-2 Kommentar-Band を使用した。Text-Band に添えられたZur Textgestalt によると、1918 年に初版本がベルリンから出版された後、1922 年に「削除版」が出て、著者が過激な表現を削除したこと、この版は初版本によっていることが明記されている。著者は、兄ハインリヒや、ロマンに対する反論の多くを削除した。Kommentar-Band は、へルマン・クルツケによる解説と注釈を684 頁にわたって収録しており、マンが引用した出典などについても詳しい。注釈者が利用した、研究書も数多く挙げられている。以下、Text-Band はBetrachtungen と略し、Kommentar-BandはKommentar と略す。5) Romain Rolland: AU-DESSUS DE LA MÊLÉE(1915)の翻訳。標題の訳語『戦いを超えて』は、みすず書房『ロマン・ロラン全集』第18 巻(1959)に収録されている、宮本正清訳によっている。片山敏彦は、標題を「擾乱を立ち超えて」と訳し、新村猛は「乱闘を超えて」と訳した。新村猛『ロマン・ロラン』岩波新書、1959、66 頁。6) 新庄嘉章訳。世界の文学第29 巻『ロマン・ロラン─魅せられたる魂(Ⅰ)』中央公論社、月報(1963 年6 月)所載。7) 2 番目の章「プロ・アリス」では、戦争をやめさせるために何一つしないドイツの知識人たちに対する叱責のことばが、8 番目の章「偶像」においては、自分たちの文化が、支配本能に奉仕しているということに対する独仏知識人たちの無関心が問題となっている。8)9) 原語はSänftigung Sittigung。ロマン・ロランもドイツ語を引用している。10) Kommentar S. 10.11) ゾラ・エッセイは、ハインリヒ・マンの60 歳の誕生日を記念して、ベルリンのキーペンホイヤー書店から出版されたフランス作家論『精神と行為』にも収録された。原題はGeist und Tat, Franzosen 1780-1930。ラクロ、スタンダール、法学研究84 巻12 号(2011:12)(31) 942ユゴー、フローベール、ゾラなど18 世紀から19 世紀にかけてのフランス作家論。12) Kommentar S. 13.13) Heinrich Mann: Zola, S. 114.14) Hermann Kesten: Heinrich und Thomas Mann. In: DER MONAT Jahrgang11, Heft 125, 1959, S. 59-69.15) Betrachtungen S. 167.16) Betrachtungen S. 164.17) Max Scheler: Über die Nationalideen der großen Nation. In: Krieg undAufbau, Leipzig 1916.18)19) Betrachtungen S. 165.20) Betrachtungen S. 166.21) 最近翻訳されたライバック『ヒトラーの秘密図書館』(赤根洋子訳、文藝春秋、2010)のなかで、ポール・ド・ラガルドの『ドイツ論』が、「総統の座右の書」として挙げられている(原題:Timothy W. Ryback: Hitler’s private library,2008)。ラガルドについて、『近代ドイツ政治思想研究』(慶應通信、1963)の著者である多田真鋤は、ナチズムへの影響を認めながらも、「その人種観において彼はナチスの人種理論の先駆者の一員ではなかった」と述べ、ナチス道徳の系譜学にラガルドを位置づけるのを躊躇している(第二部第三章ポール・ド・ラガルドの政治思想)。22) Betrachtungen S. 166-167.23) Betrachtungen S. 177. マン兄弟の母は、ポルトガル系のブラジル婦人を母に、コーヒー園を経営していたドイツ人ブルーンスを父にもち、ブラジルで生まれた。自分には四分の一ラテン民族の血が入っていると、トーマスは自伝で述べている。24) Betrachtungen S. 178. その部分は、長い疑問文で次のように表現されている。Irre ich mich, wenn ich zu wissen glaube, daß es weniger die patriotistischeTendenz dieser Artikel, als ihre westlich-literarirische Form war, was unseremLiteratentum böses Blut machte ?われわれの文学者気質を怒らせたのはまさに、この記事(「戦時の随想」)の愛国主義的な傾向というよりはむしろその西欧的な文学的形式だったと、私が知るならば私はまちがっているだろうか?25) Heinrich Mann: Zola, S. 112.トーマス・マンの『非政治的人間の考察』について941 (32)26) Thomas Mann an Philipp Witkop, Bad Tölz 発、1915 年1 月19 日の手紙。In: Dichter über ihre Dichtungen, Thomas Mann (I) Herausgegeben von HansWysling, 1975, S. 595.27) 佐藤晃一『トオマス・マン』世界評論社、1949、187 頁。28) Kommentar S. 285. 日本語版のロラン年譜を参照すると、「1892 年の10 月クロチルド・ド・ブレアルと結婚。その父ミシェル・ブレアルはコレジュ・ド・フランスの古典文献学教授」となっている(世界文学全集36『ジャン・クリストフ』Ⅲ、河出書房新社、1960)。数学者とは書かれていない。29) Pro aris とは、ローマの文人キケロの次の句からきている。Pro aris et fociscertamen われらの祭壇と竃とのための戦い。キケロ「神々の本性について」第三巻注釈、宮本正清(『ロマン・ロラン全集』第18 巻「社会評論集」)13 頁。30) 篠沢秀夫『フランス文学案内』朝日出版社、1980、106 頁。31) 佐々木斐夫「ロランの政治思想」(『ロマン・ロラン全集』第18 巻「社会評論集」解説)みすず書房、1959、667 頁。32)『戦いを超えて』50-51 頁。33) Betrachtungen S. 182. ここには、「偶像」の章の一部であるかのような書かれ方をしているが、これは著者の勘違いであり、「プロ・アリス」の注の表現である。34) 三省堂『クラウン仏和辞典』第二版による。35)『戦いを超えて』61-62 頁。36) シラー『メッシーナの花嫁』第一幕第八場、相良守峯訳、岩波文庫、1950。37) Betrachtungen S. 183.38) Gedanken im Kriege S. 27-28, In: Thomas Mann Essays II 1914-1926,Frankfurt am Main 2002(Große kommentierte Frankfurter Ausgabe).39) Gedanken im Kriege S. 29.40) トーマス・マン『非政治的人間の考察』(上)前田敬作・山口知三訳、筑摩書房、1968、246 頁。41) Dichter über ihre Dichtungen, Band 14-I, Thomas Mann Teil I: 1889-1917,Hersg. von Hans Wysling, München 1975 S. 633-635.42) 菅野昭正「ロマン・ロランの理想主義」(片山敏彦訳、世界文学全集35『ジャン・クリストフ』Ⅱ、河出書房新社、月報、1961)高校を卒業して、浪人中に読んだ『ジャン・クリストフ』を引っ張り出してきたが、訳者でロランと親交があった片山敏彦氏が、その年63 歳の若さで逝去されたことを思い出し、あれから50 年の感を深くした。この小説はいま読まれているのだろうか。法学研究84 巻12 号(2011:12)(33) 94043) Betrachtungen S. 205.44) Betrachtungen S. 188-189.45) Betrachtungen S. 190.46) Kommentar S. 295.トーマス・マンの『非政治的人間の考察』について939 (34)
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国際貸付契約書に見る担保手法についての一考察:主として英米法の担保制度を通して
国際貸付契約書に見る担保手法についての一考察──主として英米法の担保制度を通して──山根眞文はじめに1 国内貸付と担保⑴ 貸付と担保⑵ 銀行取引と銀行取引約定書⑶ わが国の銀行の貸付と担保について2 国際貸付⑴ 国際貸付とは⑵ 国際貸付の発展と担保⑶ 国際貸付の形態3 国際貸付の担保⑴ 国際貸付と担保設定契約書⑵ 国際貸付に利用される譲渡抵当(mortgage)⑶ 質権(pledge or pawn)⑷ 負担(charge)⑸ リーエン(lien)⑹ 債権譲渡(assignment)⑺ 浮動担保(floating charge)⑻ 人的担保(personal security)4 国際貸付契約書における担保手法について⑴ 国際貸付契約書の標準フォーム⑵ 国際貸付契約書における担保手法はじめに異なる国にそれぞれの営業所がある銀行と借入人との間で行われる貸付取引は、その多くが国際金融市場において資金の調達がなされている。このよ法学研究84 巻12 号(2011:12)(35) 938うな、いわゆるユーロダラー(euro dollar)を原資とする国際貸付は、ユーロダラー・ローン(euro dollar loan)と呼ばれるが、その貸付の内容および担保の条件などは、銀行(lender)と借入人(borrower)との間に締結される国際貸付契約書(loan agreement)に記載されるところによって決められることになる。本稿は、国際貸付契約書のなかで、銀行が借入人その他の第三者から取得することになる担保についてどのような記載がされるかを明らかにして、そのなかで採られている銀行の貸付債権の保全のための担保手法について若干の解説を試みるものである。国際貸付契約書の多くが英米法を準拠法とする英文により作成されていることから、本稿においても主として英米法の担保制度を通して見ることになるが、特に断らないときは、イギリス法とは、ロンドンのあるイングランドおよびウェールズにおいて適用されるイングランド法(英国法= the laws of England)を、アメリカ法とは、ニューヨーク州において適用されるニューヨーク州法(the laws of the State of NewYork)を念頭において、銀行実務の観点から見ようとするものである。1 国内貸付と担保⑴ 貸付と担保預金業務、資金の貸付および為替取引を行う銀行は、そのような業務を行わない一般の企業とは異なった方法で担保を取っている。すなわち、銀行が資金の貸付により有することになる金銭債権の担保の取り方と一般の企業がもつ売買代金(売掛金)債権などの担保の取り方とでは若干異なった対応がなされているのである。たとえば、借入人(債務者)が預金口座を持つ銀行は債務者に対する支払が自行にある借入人の口座に対して行われるべきこと(振込指定)や担保として差し入れられるべき抵当権は原則として第一順位のそれであるとすることなどである。⑵ 銀行取引と銀行取引約定書わが国の銀行が国内において貸付(融資)を実行するときに、担保を求めることは、一般に“有担保貸付”として当然のこととされているが、これは“有担国際貸付契約書に見る担保手法についての一考察937 (36)保主義”ともいうべきものであって、貸付を行う銀行にとって極めて都合のよいものである。銀行から与信を受ける企業(顧客)と銀行との間には、継続的取引関係を前提とする「銀行取引約定書」(“銀取”)を企業が銀行に予め差し入れるという慣行ができている(個々の貸付については、借入人の金銭消費貸借契約証書の差入れにより具体的な内容が特定されることになる)。これにより、国内貸付については、銀行と顧客との間に銀行取引約定書の締結(顧客から銀行へ差し入れられることにより成立するとされている)があったとされ、貸付の担保についても銀行取引約定書の規定するところに従うことになる。銀行取引約定書はその第4 条で担保に関してつぎのように規定している。第4 条(担保)①債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、請求によって、直ちに貴行の承認する担保もしくは増担保を差し入れ、または保証人をたてもしくはこれを追加します。②貴行に現在差し入れている担保および将来差し入れる担保は、すべて、その担保する債務のほか、現在および将来負担するいっさいの債務を共通に担保するものとします。③担保は、かならずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により貴行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当できるものとし、なお残債務がある場合には直ちに弁済します。④貴行に対する債務を履行しなかった場合には、貴行の占有している私の動産、手形その他の有価証券は、貴行において取立または処分することができるものとし、この場合もすべて前項に準じて取り扱うことに同意します。この担保に関する第4 条については、第1 項は担保提供義務について、第2 項は共通担保について、第3 項および第4 項は担保の対象とされている物および占有物件の任意処分について定められたものとされている。法学研究84 巻12 号(2011:12)(37) 936⑶ わが国の銀行の貸付と担保についてわが国の銀行が顧客に対して有するあるいは有することになる金銭債権は、その大きな部分は銀行が行う証書貸付・手形貸付などの貸付金債権に代表されるが、これら銀行の顧客に対する金銭債権の保全のために利用される担保には、物的担保と人的担保がある。借入人たる債務者または第三者の所有にかかる物を対象とするものは一般に「物的担保」と呼ばれ、借入人たる債務者以外の人を対象とするものは一般に「人的担保」と呼ばれる。このような物を対象とする金銭債権の担保のための物的担保には、留置権、先取特権、質権、抵当権のような民法に規定されている典型担保と、民法には規定されていない譲渡担保、所有権留保、仮登記担保などの非典型担保と呼ばれるものがある。銀行実務においては、物的担保について担保の目的物に従った分類がなされることが普通で、ⓐ預金・代金債権などの債権を対象とする債権担保、ⓑ在庫商品などを対象とする商品担保、ⓒ株式や公社債などのような有価証券を対象とする有価証券担保、ⓓ土地や建物などの不動産を対象とする不動産担保、ⓔ船舶・自動車・航空機・建設機械などの動産を対象とする動産担保、ⓕ企業担保法にもとづく担保、などに分類されている。また、その他の担保手法として代理受領(銀行が、借入人たる顧客が第三者に対して有している金銭債権について、担保のためにその金銭債権の支払についての弁済受領の委任を受けておくもの)や振込指定(銀行が、借入人たる顧客が第三者に対して有している金銭債権について、顧客が自行にある特定の預金口座に振込をさせることを、銀行と借入人たる顧客との間に合意し、それに対して第三債務者に承認させておくもの)がある。借入人が金銭債権の弁済をしないときに備えて、借入人たる顧客(債務者)以外の第三者が借入人に代わって弁済すべきことに合意させておくと、銀行は当該第三者に対しても債権者として当該第三者の一般財産をも担保として取得したことになる。このような第三者による人的担保には、保証債務および連帯債務があり、これらはいずれも民法により規定されている。国際貸付契約書に見る担保手法についての一考察935 (38)2 国際貸付⑴ 国際貸付とは異なる国にそれぞれの営業所がある者同士で行われる取引を国際取引と呼ぶことができるとすると、金融取引の代表ともいうべき融資(貸付)が異なる国にそれぞれの営業所がある者同士で行われるときは、それは国際貸付であると呼ぶことができる。わが国の銀行の海外支店もしくは海外子銀行が融資者となり、あるいはわが国の企業の海外支店もしくは海外子会社が借入人となる貸付取引も国際貸付となる。本稿でいう国際貸付は、それまでに取引関係になかった借入人(深い取引関係のある企業の子会社を含む)に対して銀行が新たに行う貸付であり、今後当該借入人との間に追加的な貸付の実行が想定されていないもの(いわば単発的な貸付取引)であって、継続的な取引関係を前提とする国内で顧客(企業)との間に行われる貸付との間には若干(ある意味では決定的な)の相違があることの認識を持つことが必要である。すなわち、継続的な取引関係を前提とするわが国の銀行による貸付取引においては、融資を受けることになる企業(顧客)が融資を実行する銀行に対して「銀行取引約定書」を差し入れること(これにより銀行と顧客との間に銀行による与信、顧客による受信に関する契約関係が成立するとされている)が行われているのに対し、銀行取引約定書第4 条のような条項を持たない国際貸付においては、個々の貸付契約書において担保について如何なる規定を挿入する必要があるかを検討する必要があるのである。ⓐ借入人等の現に所有するもののなかに担保の目的物として何があるのか、ⓑ価格の変動という点から担保の目的物の評価をどう行ったらよいのか、ⓒ過剰な担保の提供を求めていないか、継続的取引を前提としていないが、担保としては根担保によるべきか、ⓓ担保の目的物についての担保権設定手続の困難さはどうなのか、ⓔ担保の目的物が担保提供者に利用されることにより利益を生むものであるか、ⓕ担保の目的物が担保権の実行にどれほど適したものであるか(担保権の実行に困難が伴ったり、そのための費用が多額であるとなれば、そもそも担保の目的物として適さないことになる)、などのひとつひとつの項目についても国内貸付の場合とは異なった視点から検討がなされなければならないのである。法学研究84 巻12 号(2011:12)(39) 934⑵ 国際貸付の発展と担保国際金融取引は、1970 年代に入り急速に自由化・国際化が進むことに伴いその過程において、複雑さとともに多様化の様相を呈してきた。特に、その後の債権の証券化に伴う各種の金融派生商品(デリバティブ)の発生が金融取引の主たる担い手である銀行にその持つ金融債権の保全に少なからず新しい手法を考え出す必要を余儀なくさせた。しかしながら、銀行の持つ貸付債権は依然として最も重要なものであることにはなんら変わりはなく、また銀行の持つその他の複雑な金融債権についての担保保全の手法についても従来からの担保保全手法が引き続き利用されたことにも変わりはないのである。第二次世界大戦終了後、イギリス、フランス、イタリア(途中から連合国軍側に加わった)などの戦勝国のみならず敗戦国たる旧西ドイツ・日本を含めた多くの国(新たに社会主義国としてスタートしたソヴィエト連邦および中華人民共和国などの共産圏諸国を除く)がいわゆる自由主義経済圏の構成国となった。その多くの諸国の経済状況は極めて厳しいものであったので、アメリカによる一極集中経済をもたらし、国際金融取引の主たる担い手である銀行の持つ金融債権の多くは米ドル建てとなった。また多量の米ドルが米国の外へ流出して、いわゆるユーロダラーとなってロンドン国際金融市場などを通じての国際貸付の原資となり(加えて、アラブ諸国のオイルマネーが大量にこれら国際金融市場へ流入してきた)、結果、国際貸付の多くが米ドル建ての貸付になった。このような背景を持って行われた国際金融取引とりわけ国際貸付契約にかかる貸付契約書(loan agreement)は、畢竟英米契約法を準拠法としたものとなり、その貸付債権の保全には担保の目的物の属する国の法律にもとづく必要はあるものの担保のための設定契約などには英米契約法が深く係わってくることになった。そこで、国際金融取引にかかる貸付債権の保全のために欠かすことのできないイギリスの担保制度の一面を体系的に見ることと、担保の対象となるものの担保としての適格性、すなわち、担保としての価値(評価価値)を図ることが重要となってくる。そこでは、担保の対象となる物件の所在国において担保権の確保に関して、ⓐ米ドル建ての金銭債権と、ⓑ英米契約法にもとづく担保権設定契約が如何なる効力を持つか、が問題とされることになる。国際貸付契約書に見る担保手法についての一考察933 (40)⑶ 国際貸付の形態国際貸付には、①インパクト・ローン(impact loan)と呼ばれる居住者に対する自由円(free yen)を含む外貨による貸付、②船舶の購入にかかる資金の貸付である船舶融資(ship finance)、③緊急輸入外貨貸しと呼ばれた外国から航空機を購入し、外国の航空会社にチャーター(charter)することを目的として行われる航空機融資(aircraft finance)、④海外、とくにバブル経済の絶頂期に見られたアメリカ、オーストラリアなどにおいて、ホテル、オフィスビルあるいはコンドミニアムの購入に必要とされる資金を融資する不動産融資(real estate finance)、⑤鉱物やエネルギーなどの資源の開発にかかるプロジェクトのための費用について資金の貸付を行うことを目的としたいわゆるプロジェクト・ファイナンス(project finance)、などの特殊な融資形態がみられる。また、⑥同一の借入人に対して複数の銀行(複数の国の銀行によることも多い)が同一の貸付契約書(loan agreement)にもとづき同一の条件で融資を行うシンジケート・ローン(syndicated loan)がある(このシンジケート・ローンは上記①から⑤までのいずれにおいても、特に巨額の融資が求められる場合には利用されるものである)。これらのうち、①のインパクト・ローンについては、貸付の通貨が外貨であり為替変動による貸付債権の円貨換算額に変動がみられることなどを除けば国内における貸付とほぼ同様な方法による担保のとり方が利用されている。それ以外の②~⑥については、通常、借入人がわが国の外に所在し、担保となる物件も海外に所在することになり、国内における貸付とは異なる方法で担保をとることを検討する必要がある。また、⑥のそれぞれの営業所を異なる国に有する複数の銀行によるシンジケート・ローンにおいては、シェアリング・クローズ(sharing clause)と呼ばれる条項が採択されることが多く、これによりそれぞれの銀行がそれぞれ取得している担保を銀行団において分け合うことが必要とされるが、それぞれの銀行が借入人に対して独自に有していた担保をどう分け合うかが問題とされることになる。実務の上からは、当該シンジケート・ローンに参加しているそれぞれの銀行が借入人との間に、特別の担保を取得していることは少ないこと、また、借入人の親会社などから特別の担保を取得している場合であっても、その事実を摑みにくいことを法学研究84 巻12 号(2011:12)(41) 932考えるとシェアリング・クローズがその効果を実際どの程度発揮しているかは疑問である。3 国際貸付の担保⑴ 国際貸付と担保設定契約書国際貸付においても、担保は必要である。わが国の抵当権、質権、留置権、先取特権、保証などに相当する担保を確保することが求められるのである。対象となる担保物について担保物の所在する国(国際貸付の担保の目的物がイギリスやアメリカに所在することはむしろ少ない)における法律に適合させながら、英米法にもとづき英文で作成される担保設定契約書(security agreement)によって必要な担保を確保しているのである。実務的には、対象となる担保について所在国の法律にしたがい所在国の言語にもとづいて作成されるべき担保設定契約書を英文に翻訳したものを想定したうえで、英米法にもとづいて英文により作成される担保設定契約書によっているのである。したがって、国際貸付にかかる担保については、英米法における担保のとり方が常にかかわっているといってよいのである。⑵ 国際貸付に利用される譲渡抵当(mortgage)①譲渡抵当(mortgage)わが国の金融取引における担保として最も重要な担保権は抵当権であるが、イギリス法やアメリカ法における抵当権に相当するものは譲渡抵当(mortgage)である。イギリス財産法における財産は、物的財産たる土地(land)およびその定着物(fixture)と人的財産に分類される。わが国においては、建物(定着物)が独立した不動産として扱われているのとは異なる。また、土地の完全な所有権は(建前上は)国王(現在は女王)のみが持ちうるとされている。イギリスの土地法は中世の封建法理にもとづく極めて複雑なものであったが、1925 年法と呼ばれる、Law of Property Act やLand Registration Act などの一連の法によって徹底的な簡素化が図られてきた。1925 年法により認められた、絶対国際貸付契約書に見る担保手法についての一考察931 (42)的単純封土権(単に単純保有権または自由保有権:fee simple absolute inpossession 単にfee simple)たるフリーホールド(freehold)と絶対的賃借不動産権(Term of Years Absolute)たるリースホールド(leasehold =定期賃借権)が、不動産についての譲渡抵当の対象となるものである。人的財産は、リースホールドのような土地に関する権利である不動産動産と純粋動産とに分類される。物的財産(不動産)と不動産的動産以外のものが純粋動産であって、有体動産(tangible goods)と特許権(patent)や株式(share, stock)などの無体権(intangible right)からなる。このような人的財産も譲渡抵当の対象とされている。②譲渡抵当(mortgage)とは債務者(debtor)による金銭債務(debt)の支払を担保するために、担保提供者が債権者(creditor)に一定の条件付きで財産権を移転するものである。譲渡担保的に財産権を移転することにより譲渡抵当を設定する者は譲渡抵当設定者(mortgagor)と呼ばれ、譲渡担保的に財産権を取得する債権者は譲渡抵当権者(mortgagee)と呼ばれる。譲渡抵当の対象となる不動産は、土地に対する権利である、単純保有権と定期賃借権であるが、単純保有権が圧倒的に重要なものとなっている。譲渡抵当の対象となるものには、土地に対する権利のほか、船舶、航空機、その他のものがある。③国際貸付の担保としての譲渡抵当国際貸付の担保として実際によく利用される譲渡抵当は、ⓐ不動産融資における土地の権利たる単純保有権の譲渡抵当、ⓑ単純保有権の譲渡抵当の法理をベースとした㋐船舶融資における船舶譲渡抵当(ship mortgage)と㋑航空機融資における航空機譲渡抵当(aircraft mortgage)であって、国際貸付の契約担当者としては、イギリス法あるいはアメリカ法をベースとして、具体的な担保の対象となる目的物の所在する各国の土地の譲渡抵当あるいは船舶譲渡抵当または航空機譲渡抵当に関する法にしたがって、これらの担保権をどう設定し、どう確保するかということが肝要となるのである。実務的には、イギリス法あるいはアメリカ法にもとづいて英文による譲渡抵当設定契約書法学研究84 巻12 号(2011:12)(43) 930が作成され、必要に応じて目的物の所在する国の言語に翻訳されたのち登記手続が行われることになる(たとえば、パナマの船舶譲渡抵当の設定については、まず英文による第一順位の船舶譲渡抵当設定契約書(first preferred ship mortgage)が、契約当事者間に締結され、当該契約書がパナマ国の資格ある翻訳人(officialtranslator)によりスペイン語に翻訳され、公正証書(official document)の形式にされ、しかるのち登記手続が行われることになる)。④譲渡抵当設定者の権利譲渡抵当を設定したといえども、譲渡抵当設定者は依然として権利者であり、債務の返済をすれば完全な権利者に戻るので、次のような権利を有している。ⓐ衡平法上の受戻権(equity of redemption)かつて、普通法上の譲渡抵当は、譲渡抵当設定者(債務者)が定められた日に支払をしなかった場合には、譲渡抵当の対象とされた土地に対する権利が絶対的に譲渡抵当権者に移転するとされていた。加えて、債務者の金銭債務はそのまま残るとされたので、債務者の負担は極めて重く過酷なものであった。そこで、衡平法(equity law)は、たとえ債務者が期日に支払を怠ったとしても、債務者はその後弁済を行うことにより土地に対する権利を取り戻すことができるとしたのであった。これが、衡平法上の受戻権と呼ばれるものである。負担設定方式または賃借権設定方式においては、債務の支払によって、負担または賃借権を消滅させることを意味することになった。ⓑ賃貸する権利(power of lease)譲渡抵当設定者が、農業や住宅使用などの目的で50 年、建築目的で999年の賃借権の設定ができるとされている。しかし、特約により制限されることが普通である。国際貸付契約書に見る担保手法についての一考察929 (44)⑤譲渡抵当権者の権利ⓐ権原証書を所持する権利(hold the title deeds)ⓑ占有立入権(take possession of the property)借入人に債務不履行事由の発生があると、銀行は譲渡抵当の目的物の占有を取得し、売却権の行使の事前準備にとりかかることができる。ⓒ賃貸する権利(power of lease)ⓓ売却権(power of sale)譲渡抵当設定証書が捺印契約によっているとき、債務が支払期にあって、元本の支払を催促しても3カ月以上を遅延した、2カ月以上利息の支払が滞っている、または譲渡抵当設定証書の条項に違反したなどの要件が整っている場合には譲渡抵当権者は、裁判外での任意の売却をすることができる。ただし、公正な市場価格での売却でなければならないとされ、そうでないとされるときは、譲渡抵当権者は債務者等に対してその責任を負うことになる。ⓔ受戻権喪失(foreclosure)手続譲渡抵当設定者の有する受戻権を喪失させる(これにより、譲渡抵当権者は対象物件の権利を取得することになり、流抵当処分というべきものにあたる)ための手続であって、譲渡抵当設定証書の約定に違反があったときに、返済請求を行うとともに裁判所に受戻権喪失手続の行使のための申立を行うことによって手続が始まる。しかしながら、この手続は、裁判所により譲渡抵当権者の思惑どおりの進展が期待されることが少なく、銀行実務においては、あまり現実的な救済手段であるとはみなされていない。ⓕ収益管理人(receiver)の選任権譲渡抵当権者は、売却権が認められるような状況にあるときには、収益管理人を選任することができ、収益管理人は、譲渡抵当設定者の代理人として、取得した収益を、税金、自己の手数料および管理費を除いたものを、利息、元本に充当し、余剰があれば譲渡抵当設定者に支払うことができる。ⓖ一身専属的捺印契約にもとづく請求譲渡抵当制度の最も困難なことは、いかなる金銭債務が譲渡抵当の実行後に残されているかということにある。法学研究84 巻12 号(2011:12)(45) 928⑶ 質権(pledge or pawn)債権者たる質権者(pledgee)が債務履行の担保として債務者その他の質権設定者(pledgor)より人的財産(personal property)の現実の占有(actualpossession)、あるいは擬制占有(constructive possession)の移転を受け、債務者に債務不履行(default)があったとき、当該人的財産たる質物を売却する権利を認められるもので、債権者は質物の売却代金をもって債務の弁済に充当することができるとされる(質屋(pawnbroker)が質権者であるときはpawn と呼ばれる)。国際貸付取引においては借入人が充分な質物を有していない(融資が借入人による株式などの有価証券の取得を目的として実行されるような場合を除いて)ことが多いことと、質権の設定より債権譲渡によることのほうがより好まれ、質権が利用されることは多くはない(保険金請求権などについては、わが国では質権が利用されることが多いが、国際貸付においては、債権譲渡によることがほとんどである)。特殊なものとしては、借入人の親会社の有する借入人の株式の質入があるが、借入人の経営権に影響力をもつことがその主な目的とされている。日本輸出入銀行(現国際協力銀行)が市中銀行と協調して行った協調融資(いわゆる輸銀協融=輸協)において、融資を受ける会社の社長が個人保証の差入れを求められることがあったが、その取得の趣旨は保証人に専ら健全な企業運営を求めるものにあったのと似通っている。⑷ 負担(charge)負担設定者(chargor)が自己または第三者の債務のために、担保としてその財産を保有することを引き受けるものである。負担は負担設定証書(charge)に記載されているところによって財産に対する一定の権利が与えられているものである。⑸ リーエン(lien)リーエンは、法によって認められるもの(契約にもとづくものではない)で、物の占有者が自己の現在の債権(present and accrued claims)の満足を得るまで自己の占有する他人の物を適法かつ継続して留置する(to retain)ことができる権利とされている。リーエンは、わが国の先取特権や留置権にやや共通国際貸付契約書に見る担保手法についての一考察927 (46)する性質を持っているが、具体的には物の所在地国の法律によることになる。英米法系諸国に属する国においては、次のようなリーエンがよくみられるものである。①リーガル・リーエン(legal lien)ⓐジェネラル・リーエン(general lien)ⓑパーティキュラー・リーエン(particular lien)ⓒ銀行リーエン(banker’s lien)②衡平法上のリーエン(equitable lien)③海事リーエン(maritime lien)⑹ 債権譲渡(assignment)担保目的のための債権譲渡は、譲渡担保類似のもので、制定法上の債権譲渡と衡平法上の債権譲渡がある。もともと債権譲渡には厳しいイギリス法であったが、実務に対応した債権譲渡が見られるようになり、国際金融取引においては、国際貸付債権譲渡(assignment of loan agreement)をはじめとして、船舶融資における㋐用船料債権譲渡や㋑保険金請求権譲渡などがよく利用されるところである。⑺ 浮動担保(floating charge)浮動担保とは、会社(corporation)が会社の営業にかかる財産およびその他一切の財産を会社が発行する社債(debenture)の担保のために提供することによる担保手法とされている。会社は常に、新たに財産を取得し、またその財産を処分するなど、その財産の内容を変化させている。会社の所有にかかるすべての財産が担保の対象とされているが、社債権者による権利行使のあるときに、会社が現に有する財産(これは債務不履行事由の発生により結晶化され、この結晶化により対象財産が特定される)が担保の対象とされるのである。このように結晶化(crystallization)により対象となる担保たる財産が特定されることに浮動担保の特徴がある。ナショナル・プロジェクト(国家的事業)とされる鉄鉱山・銅鉱山などの開発やエネルギー資源としての石油・天然ガス・石炭などの開発事業にかかる融資が必要とされ、そのための融資、プロジェ法学研究84 巻12 号(2011:12)(47) 926クト・ファイナンスにかかる担保として、浮動担保が利用されることがある。また、プロジェクト・ファイナンスには、たとえば、㋐産出される石炭を長期にわたって購入する、購入しない場合には一定の金額を支払う(これをtake or pay という)といった内容を含む長期購入契約の締結や㋑石油開発に関連するパイプライン・プロジェクトにおいては、パイプラインに一定量の石油が通過すること(これにより確定的な支払義務が発生することになる)を約するスループット・アグリーメント(through put agreement)などのような特殊な担保手法が利用されている。⑻ 人的担保(personal security)①保証(guaranty)保証は、人的担保の代表格となるものであって、保証人(guarantor)が債務者(debtor or principal obligor)の債権者(creditor)に負担する金銭債務(debt)について、債権者に対して債務者の不履行に対して責任を負うというものである。国際金融取引において利用される保証はguaranty, guarantee, suretyなどと呼ばれるものであるが、わが国の企業が借入人(顧客)のために銀行に対して行う商事保証ではなく、当然の如く連帯保証状が予定されているというものではない。そこで、銀行は、差し入れられる保証状が連帯保証としての効力を持つものとするべく、当該保証状に、たとえば、㋐保証人の責任があたかも主たる債務者のそれである(as principal debtor and not surety merely)こと、㋑保証が取立のためのものではなく(not guaranty for collection)、支払のためのもの(guaranty for payment)であること、㋒保証人が有するすべての抗弁権について放棄する旨の規定を挿入することを求めるのである。注意すべきは、複数保証人間の責任関係である。特段の約束がない場合には、複数保証人間の責任は、㋐several(個別の)であるときは、各保証人の責任は保証人の数で割った等分のものとされる、㋑joint(共同の)であるときは、これら保証人の責任を訴求するときには全員を相手とする必要がある、さもないと訴求されなかった保証人に対して再度訴求することに困難が伴う、㋒jointand several(連帯の)であるときは、それぞれの保証人に対し全額もしくは一部の請求が可能となる、とされるからである。したがって、保証状のうえで、国際貸付契約書に見る担保手法についての一考察925 (48)保証人が負担する責任は、joint and several なものであることが記載されている必要がある。②保証類似の手法債務者の負担する金銭債務に保証人が(無条件に)責任を負うことが望ましいが、実務においては、素直にこれに応じるようなことはむしろ少ない。そこで、保証類似行為が行われることになる。これらは、いずれも経済的には保証的機能を持つ保証類似手法というべきものであり、つぎのようなものが、担保目的で利用されている。ⓐ保証予約(commitment to guarantee)企業が保証を行うと財務諸表の上で、その旨を明らかにする必要があるので、企業によっては、保証に代えて保証予約を求めることがある。企業(顧客)が国際的な社債の発行を計画しているときは、当該社債の発行条件にとって保証を行うことが不利になる可能性があるからである。わが国においては、銀行の請求により保証となるといういわゆる一方の予約が認められているが、イギリス法においては、コミットメント・ツー・ギャランティ(commitment to guarantee)として、はたして期待どおりになるかという問題があることに注意する必要がある。これは、わが国における双方の予約に近いものと見るべきものである。保証行為が財務諸表に及ぼす影響についていえば、欧米諸国とわが国との間には、かなりの認識の相違があったといえる。かつて、わが国の大手商社の保証残高を知って仰天したヨーロッパの銀行があったと聞くに及び、わが国の企業がいかに保証行為を安易に行っていたかが明らかにされたのであった。以後、わが国の企業が偶発債務の存在について意識的になり、わが国においても保証に代えて保証予約が利用されることが多くなった。わが国の企業が国際標準を意識させられた瞬間であって、いわば、伝統的な経営を行っていたわが国の経済界における“黒船の来航”にも似たような出来事であったといえる。ⓑレター・オブ・アンダーテイキング(letter of undertaking)国際貸付取引において利用される最も便利なもので、相手方に何かを約するときなどに利用される。わが国において利用される、念書、誓約書、法学研究84 巻12 号(2011:12)(49) 924確約書などと呼ばれるものがこれである。イギリス法における保証は、undertake to pay というもので、なにかをアンダーテイク(undertake)することは非常に強い効果を持つものというべきで、このような書面がやや安易に利用されすぎていると思われる。ⓒレター・オブ・コンフォート(letter of comfort: comfort letter)借入人の親会社が保証を行うことを躊躇するときなどに、銀行が当該親会社からなんらかの安らぎ(comfort)を得ることを目的に、親会社から銀行に発行してもらうもので、その書状の内容の如何により法的効力が判断されるべきものである。コンフォート・レターについては、破綻した岩沢グループの札幌トヨペット株式会社のために東海銀行がアメリカの銀行に発行した書状について問題とされたことがあったが、和解により解決したためわが国の裁判所による法的判断が下されることにはならなかった。しかしながら、ニューヨークにおいて裁判が行われたならば、差入人(東海銀行)に不利なものになったのではないかという噂が流されていたことに注目すべきである。ⓓレター・オブ・アウェアネス(letter of awareness)レター・オブ・アウェアネスは、もともと親会社が子会社の特定の借入について銀行に対して、当該借入について認識があることおよび当該借入を親会社として承認したことを述べるにすぎないもので、その法的効力(legal effect)については期待すべきでないとされるものである。しかしながら、注目すべきことは金融界においてこのような文書がもてはやされたことにある。バブル経済期における銀行のおかれていた立場を想像するに余りある現象である。ⓔキープウェル・レター(keepwell letter)親会社が融資者である銀行などに対して差し入れるもので、その借入人たる子会社が銀行に対する借入債務の履行を容易にするために子会社に対して一定の行為を行うことを約するもので、一種の第三者のためにする契約である。イギリス法においては、第三者のためにする契約の効力を認めることにアメリカ法に比較してやや消極的であると思われるが、わが国においては受益の意思表示を要するとしながらもこれを認めている点を考慮国際貸付契約書に見る担保手法についての一考察923 (50)すると、ちょうどその中間的なところにあるように思われる。ⓕスタンドバイ・レター・オブ・クレジット(standby letter of credit)アメリカにおいては、いわゆるノー・ギャランティ・ルール(no guarantyrule)といわれるものがあって、銀行が保証行為を行わない(保証状を発行しない)ことが普通であって、これに代えてスタンドバイ・レター・オブ・クレジットの発行を行っているという実情がある。荷為替信用状において要求される為替手形および船積書類を省略して単なる受領書(simplereceipt)のみで請求できるとするもので保証の意味で利用されている。ⓖ損失補償(indemnity)わが国の損害担保契約に酷似するもので、担保としては極めて利用価値の多いものである。たとえば、会社に財務状況に問題があると疑われるとき、配当金の支払などを制限する財務制限条項にかかわらず、配当金の支払を認める代わりに会社が債務超過に陥ったときにはその返還を約させるものなど、さまざまな目的で利用価値のあるものとされている。わが国の銀行が顧客の請求にしたがって、第三者に保証状を発行するという保証委託(銀行実務においては、支払承諾と呼ばれる)における顧客の銀行に対する求償債務に似たものである。ⓗ前渡金返還保証(refundment bond)船舶融資においては、たとえば船舶建造契約における支払条件が、C(コントラクト:契約締結時に25%)、K(キーリング:起工時に25%)、L(ローンチング:排水時に25%)、D(デリバリー:引渡時に25%)とされているときに、この支払条件にしたがった融資が実行されるが、この場合船舶の引渡以前に支払われた代金につき、引渡がなされなかった場合に、造船会社に対して船舶購入者たる借入人がその返還を求めることができる前渡金返還請求権につき、第三者により借入人に差し入れられる保証状である。ボンドといわれることが多いが、その性格は保証である。このボンドはその後、融資者に担保のために譲渡される。法学研究84 巻12 号(2011:12)(51) 9224 国際貸付契約書における担保手法について⑴ 国際貸付契約書の標準フォーム国際貸付契約書(loan agreement)のほとんどは、英国法ないしはニューヨーク州法を準拠法として英文により作成されている。イギリスやアメリカにおいては、銀行はあまり標準書式(スタンダード・フォーム)と呼ばれるようなローン・アグリーメントを使用することはなかったようであるが、国際貸付契約については、使用される書式が次第に標準化され、現在では、大体において似通った内容をもった国際貸付契約書が使用されている(イギリスやアメリカ合衆国の多くの銀行においては、多数の弁護士を擁する法務部門があり、また特定の法律事務所(law firm)と顧問契約をしていて、法務部門ないしは法律事務所の作成にかかる国際貸付契約書によって貸付を行うことが通常であって、かなりの程度に国際貸付契約書の標準化がなされている)。わが国の民法(Civil Code of Japan)によれば、金銭消費貸借は要物契約として、金銭の授受を前提として構成されており、日本の銀行が日本国内で使用している金銭消費貸借契約証書においては、「……貴行から次の要項によって金銭を借入れ、これを受領しました。」となっており、分割して貸付けるなどの場合にのみ、「……貴行から次の要項によって金銭を借入れることを約定します。」として金銭の授受が将来にかかっている形式がとられている。これに対し、国際貸付契約に使用される国際貸付契約書においては、そのほとんどの場合、要物性が大幅に緩和されて金銭の授受そのものは将来にかかる諾成的金銭消費貸借の形式がとられている。そこでは、銀行は、国際貸付契約書に記載される各条項にしたがって約定した金額を借入人に貸付けることを約束するのである。国際貸付の原資がユーロダラーなど国際金融市場を通じて調達されることから、国際金融市場における国際通貨の調達メカニズムが正確に国際貸付契約書に反映されるべく記載されている必要があり、国際貸付契約書の内容が勢い複雑となるのは仕方のないことである。国際貸付契約書に見る担保手法についての一考察921 (52)⑵ 国際貸付契約書における担保手法①貸付債権の保全貸付債権の保全のためには、対象担保物件のうえに担保権を確保する必要がある。国際貸付契約書にまず、取得すべき担保物を明確に記載し、借入人が担保権の確保に必要な登記・登録手続(perfection)をとるべきことを記載する。しかしながら、これだけでは貸付債権の保全のためには充分とはいえない。実際の国際貸付においては、当初の対象担保物件だけでは担保不足となることもありうるし、また当初から必要と思われる担保物件を充分に確保できないことも少なくない。充分な担保物件の上の担保権の確保ができていない場合は勿論、充分な担保物件の上の担保権が確保できている場合であっても、国際貸付債権の保全のためには、借入人との間に担保にかかるさまざまな約定を取り付けておくことが必要となるのである。かかる約定は債権的効力(対世的効力を期待できない)に頼るものであるが、貸付債権の保全のためには、欠かせないものである。実務的には、国際貸付契約書のなかでⓐ担保に関して、担保物および担保に関するすべての契約書に言及し、ⓑ担保物における担保権の確保を貸付の前提条件とし、ⓒ担保物における担保権の確保について問題のないことを表示および保証し、ⓓ担保物における担保権を維持することなどを約定させ、ⓔ一定の債務不履行事由の発生をもって、迅速な担保物における担保権の実行などを可能ならしめるべく手当がなされていること、を見ることができる。②用語の定義(Definitions)国際貸付契約書には、用語(term)についての定義(definitions)の規定がおかれる。貸付契約書のなかで何度も使用する用語について、予め定義をしておくことによって、契約書の複雑さ・難解さを避け、更には誤解の生ずることを少なくするなどの効果がある。担保に関する用語としては、負担(Encumbrance)、担保物(Security)、担保書類(Security Documents)、担保利益(Security Interest)などがあり、担保について包括的に括ることに利用している。たとえば、“Encumbrance” includes any hypothec, mortgage, charge(whether equitable or legal), bill of sale, pledge, deposit, lien, fiduciary法学研究84 巻12 号(2011:12)(53) 920assignment, fiduciary transfer, encumbrance, arrangement for the retentionof title, sale and leaseback, sale and repurchase or deferred purchasearrangement and any other right, interest, power or arrangement of anynature whatsoever having the purpose or effect of providing security for, orotherwise protecting against default in respect of, the obligations of anyperson としていることなどである。これにより、たとえば、借入人が予め銀行の承認を得た担保権(Permitted Encumbrance)を除いては一切の担保を設定しないと約定するときには、“Unless the Lender otherwise agrees inwriting, the Borrower shall not create or permit to exist any Encumbrance(other than a Permitted Encumbrance)over all or any of its assets.” などとされることになる。③停止条件(Conditions Precedent)貸付の実行に先立って借入人がしておかなければならない事項を列挙するもので、かかる前提がなければ、貸付の実行がそもそもありえないことを明らかにするための規定であって、担保については、「担保権が確保されているためのすべての条件が具備されていることを証するものの提示」などについて記載している。④表示および保証(Representations and Warranties)貸付の実行にあたって、借入人が銀行に対して一定の事項について確認するための条項であるが、担保については、「担保権が確保されていること」などについて記載している。⑤約定(Covenants)貸付の実行にあたって、借入人にさまざまな行為を要求することができるようにしておくことによって、銀行は貸付をより安全なものにすることが可能となる。そのためには、貸付契約書のなかに借入人が行うべき行為および借入人に対して要求できる行為について規定しておくことが必要である。これらの事項は約定(covenant or undertaking と呼ばれる)として規定されるが、国際貸付契約書に見る担保手法についての一考察919 (54)借入人の積極的行為を求める積極的約定(affirmative covenant or positivecovenant)と借入人の消極的行為を求める消極的約定(negative covenant)とがある。担保にかかる約定として記載されるべきものには、ⓐ借入人が一定金額以上の債務を負担しないことなどの一定の財務制限に従うこと(財務制限条項(financial restrictions)と呼ばれる)や、ⓑ借入人が銀行の承諾なしには他の債権者に対して担保の提供をしないことを約する、あるいは他の債権者に担保を提供するときは、同時に銀行に対しても同等以上の担保提供をすると約するもの(ネガティブ・プレッジあるいは不担保約定と呼ばれる)などがある。国際金融市場において社債(bond)を発行しようとする日本の企業は、ネガティブ・プレッジのような約定をすることが、当該企業にとってすでに銀行に差し入れている銀行取引約定書の第4 条(増担保条項)との関係から問題とされる危険があることに注意する必要がある。⑥債務不履行(Events of Default)国際貸付契約書によれば、借入人は期限の利益を有し定められた期日までは弁済を行うことを要求されることはない。しかしながら、担保権の実行を期日まで待っていたのでは、貸付債権の保全に支障をきたす場合がある。そのため、一定の事由の発生があれば期日前に弁済を求めることができる、すなわち、担保権の実行が即可能となるための条項が必要とされるのである。これらの事由は、期限の利益喪失事由(債務不履行事由)と呼ばれ、一般的には、つぎのようなものがある。ⓐ借入人が返済の期日に元本の支払をしないとき、もしくは利息その他支払うべき金額の支払を怠ったときⓑ借入人が貸付契約書に定める他の約定に違反したときⓒ借入人が貸付契約書およびその他銀行に提出した書類の上で行った表示および保証について、重大な不真正もしくは不正確な事実があったときⓓ借入人が締結した本貸付契約書以外の契約書において債務不履行事由が発生したとき(クロス・デフォルト(cross default)と呼ばれる)法学研究84 巻12 号(2011:12)(55) 918ⓔ借入人について、清算や解散などのために清算人、収益管理人、受託者などが選任されたときⓕ債務超過や破産などのように借入人の経営が破綻したときⓖ貸付契約書にもとづく債務の履行に必要とされる当局の許認可の効力が取消されたときⓗ借入人の履行能力に重大な悪影響を及ぼすような事態が発生したときⓘ債権者による訴訟の提起、差押などの事態が発生したときⓙその他それぞれの貸付契約において適当と思われる債務不履行事由以上のような債務不履行事由が生じると、銀行は借入人に対する書面による通知をもって、㋐もし貸付の実行がまだなされていない場合には、貸付契約にもとづく融資義務を消滅させることができ、また㋑貸付がすでに実行されている場合には、未返済金額の全部につき期限の利益喪失を宣言し、直ちに支払うよう請求することができるとされているのである。同時に担保権の実行も可能となるとされるのである。このように債務不履行事由の発生をもって担保権の実行を可能とさせることは、国際貸付契約書による担保手法と見ることができるが、わが国の銀行が使用している銀行取引約定書による担保手法に合い通じるものといえる。因みに、銀行取引約定書の第5 条(期限の利益の喪失)は、債務不履行についてつぎのように規定している。①私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、貴行から通知催告等がなくても貴行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。1.支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。3.私または保証人の預金その他の貴行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。4.住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴行に私の所国際貸付契約書に見る担保手法についての一考察917 (56)在が不明になったとき。②次の各場合には、貴行の請求によって貴行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。1.私が債務の一部でも履行を遅滞したとき。2.担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。3.私が貴行との取引約定に違反したとき。4.保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。5.前各号のほか債務保全を必要とする相当の事由が生じたとき。これは、国際貸付契約書の債務不履行条項と趣旨を同じくするものであるが、国際貸付契約書においては、つぎのような場合に、「貴行の請求によって」期限の利益を失うとされることも多いようである。ⓐ期日に借入人が契約上の弁済または貸付契約書にもとづき振出された約束手形(promissory note)の支払を一回でもしないときⓑ借入人が貸付契約書の条項や条件に違反し、そのような状態が治癒されることなく15 日以上続いたときⓒ借入人が行った表示または保証が重要な点について不正確であることが判明しかつかかる状態が治癒されることなく30 日以上続いたときⓓ政府もしくはその機関の許認可や承諾等が取消されたときⓔ借入人がその他貸付契約書の条項の一つでも違反したときⓕ借入人について破産、会社更生その他倒産にかかる手続が開始されたときⓖ保証人があるときに、保証人に以上のような事由その他保証人の保証履行能力に少しでも問題が起きたとき⑦相殺(Set-Off)相殺は、最も有効な担保機能を有するものであるが、国際貸付契約書においても相殺に関する規定がなされる。国際貸付契約書においては、借入人に債務不履行事由の発生があるときは、法律で認められた権利に加えて、銀行は借入人その他の者に通知することなく、借入人が銀行の本支店のいずれか法学研究84 巻12 号(2011:12)(57) 916に有しているあらゆる口座の残高および銀行が借入人に対して負担しているあらゆる債務と借入人が貸付契約書その他の担保書類にもとづいて銀行に負担しているすべての金額について相殺し、充当することができる(これはtheBank may set-off and apply any credit balance on any account against……などとされるものである)とするいわゆる相殺条項が記載されることが普通である。相殺は極めて有力な担保手法であり、銀行取引約定書においてもやや長文にわたり、第7 条および第7 条の2 として「差引計算」というほぼ同様の趣旨の内容を規定している。わが国においては、相殺に関して銀行が有利に扱われる傾向にあるという印象もあるが、かかる条項が記載されることにより、英米法にもとづく国際貸付契約書においてもほぼ同様の結果が得られるものと考える。参考文献伊藤正己「イギリスの担保制度について」『イギリス法研究』東京大学出版会、1978浦野克久「海外不動産投資およびファイナンスの概要[上・中・下]」金融法務事情、No.1244、No.1245、No.1247、1990小賀野昌一「イギリスにおける現行抵当制度」早稲田法学58 巻4 号、1983国生一彦『アメリカの不動産取引法』商事法務研究会、1987国生一彦『現代イギリス不動産法』商事法務研究会、1990小島孝「英法における船舶モーゲージについて」法学論叢59 巻3 号、1953小島孝「米国法におけるMaritime Liens(船舶先取特権)について」海法会誌、4、1956小杉丈夫・浦野克久「航空機ファイナンスの現状と法的諸問題」[第一回、第二回、第三回、第四回]金融法務事情、No.1201、No.1203、No.1207、No.1208、1988澤木敬郎・石黒一憲監修、三井銀行国際部『国際金融取引1 実務編』有斐閣、1985澤木敬郎・石黒一憲監修、三井銀行海外管理部『国際金融取引2 法務編』有斐閣、1986鈴木禄弥・竹内昭夫編集『金融取引法大系第5 巻』有斐閣、1984鈴木禄弥・中馬義直・菅原菊志・前田庸『注釈銀行取引約定書・当座勘定規定』有斐閣新書、有斐閣、1979国際貸付契約書に見る担保手法についての一考察915 (58)田中和夫『英米私法概論』寧楽書房、1954西垣剛『英国不動産法』信山社、1997H・フランクリン・ブルーマーJr.、大隈一武訳「航空機ファイナンスの概要[上・下]」国際商事法務、Vol.18、No.3、No.4、1990槇悌次『根抵当権法の研究』一粒社、1976松本貞夫『改訂銀行取引法概論』経済法令研究会、2007蓑原建次「シップファイナンスをめぐる法律問題[上・2・3・4]」国際商事法務、Vol.11、No.9、No.10、No.11、No.12、1993桃尾重明「金融法務の指針Letter of Comfort」金融法務事情、No.975山中康雄『英米財産法の特質(上・下)』法学理論篇80、日本評論新社、1954山根眞文「英国法における保証(Suretyship)」金融法務事情、No.1129、1986山根眞文『国際金融法務』有斐閣、1994E. H. Burn, Cheshire and Burn’ s Modern Law of Real Property, ThirteenthEdition, Butterworth, 1982G. A. Penn, A. M. Shea and A. Arora, The Law & Practice of InternationalBanking, Banking Law, Vol. 2, Sweet & Maxwell, 1987Philip Wood, Law and Practice of International Finance, Sweet & Maxwell, 1980Philip Wood, Law and Practice of International Finance, Sweet & Maxwell, 1995(全6 巻)*Comparative Financial Law*Principles of International Insolvency*International Loans, Bonds and Securities Regulation*Comparative Law of Security and Guarantees*Title Finance, Derivatives, Securitisations, Set-off and Netting*Project Finance, Subordinated Debt and State Loans法学研究84 巻12 号(2011:12)(59) 914
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斎藤和夫教授略歴・主要業績
斎藤和夫教授略歴学歴1946 年10 月27 日生まれ1965 年3 月宮城県立仙台第一高等学校卒業4 月慶應義塾大学法学部法律学科入学1969 年3 月同上卒業4 月慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程入学(民事法学)1972 年3 月同上修了4 月慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程入学(民事法学)1975 年3 月慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程単位取得修了(民事法学)職歴1972 年4 月慶應義塾大学法学部助手(民事法学)1974 年10 月ドイツ・ザールラント大学法経学部交換協定に基づく在外研究(助手)(~1975 年3 月)1975 年4 月ドイツ・ザールラント大学法経学部交換協定に基づく在外研究(講師)(~1976 年9 月)慶應義塾大学法学部専任講師(民事法学)1976 年10 月法学部付属司法研究所委員(幹事)(~1978 年9 月)1978 年10 月法学部付属司法研究所委員(幹事)(~1980 年9 月)1979 年10 月大学通信教育部学習指導副主任(~1981 年9 月)法学研究編集委員(~1982 年9 月)1981 年4 月慶應義塾大学法学部助教授(民事法学)1984 年7 月大学通信教育学生部副部長(~1985 年9 月)1985 年10 月大学法学部学習指導副主任(~1987 年9 月)大学通信教育学生部副部長(~1987 年9 月)1988 年4 月慶應義塾大学法学部教授(民事法学)法学研究84 巻12 号(2011:12)(61) 9121989 年4 月大学院法学研究科委員10 月法学政治学論究編集主任(~1991 年3 月)1991 年10 月法学研究編集委員(~1993 年9 月)1993 年4 月ドイツ・ザールラント大学在外研究(客員教授)(~1994 年3 月)10 月法学研究編集委員(~1995 年9 月)1995 年10 月慶應義塾大学報編集委員(~1997 年9 月)法学研究編集委員(~1997 年9 月)1996 年6 月慶應義塾一貫教育改革委員会委員(~1998 年5 月)1997 年10 月慶應義塾大学報編集委員(~1999 年9 月)1998 年6 月第30 期(前期)慶應義塾教職員評議員選挙管理委員会委員長(~2000年5 月)10 月法学部付属司法研究所委員(~2000 年9 月)1999 年10 月法学政治学論究編集委員(~2001 年9 月)大学法学部学習指導主任(~2001 年9 月)2000 年6 月第30 期(後期)慶應義塾教職員評議員選挙管理委員会委員長(~2002年5 月)2000 年10 月法学部付属司法研究所委員(~2002 年9 月)2001 年10 月法学政治学論究編集委員(~2003 年9 月)2002 年10 月法学部付属司法研究所委員(~2004 年9 月)2003 年10 月法学研究編集委員(~2005 年9 月)法学政治学論究編集委員(~2005 年9 月)2004 年4 月弁護士登録(第一東京弁護士会)10 月法学部付属司法研究所委員(~2006 年9 月)2005 年10 月法学研究編集委員(~2007 年9 月)法学政治学論究編集委員(~2007 年9 月)2006 年6 月第32 期(前期)慶應義塾教職員評議員選挙管理委員会委員長(~2008年5 月)10 月法学部付属司法研究所委員(~2007 年9 月)2007 年10 月法学研究編集委員(~2009 年9 月)法学政治学論究編集委員(~2009 年9 月)2008 年6 月第32 期(後期)慶應義塾教職員評議員選挙管理委員会委員長(~2010年5 月)2009 年1 月慶應義塾長選挙管理委員会委員長2010 年6 月第33 期(前期)慶應義塾教職員評議員選挙管理委員会委員長(~2011年9 月)2011 年10 月第33 期(後期)慶應義塾教職員評議員選挙管理委員会委員長斎藤和夫教授略歴・主要業績911 (62)斎藤和夫教授主要業績担保法・金融法を中軸として、民事実体法と民事手続法の統合的視点からの研究であり、その中心となすのは、①「ドイツ抵当権法論」、②「日本抵当権法論」、③「抵当権実行手続法論」、④「弁済者代位論」、⑤「非典型担保論」、⑥「留置権論」、の六つにある。1『ドイツ強制抵当権の法構造――「債務者保護」のプロイセン法理の確立――』;(Z H 研究・第Ⅰ巻・ドイツプロイセン法)(実体法と手続法の交錯領域)平成15 年3月、慶應義塾大学法学研究会(慶應義塾大学法学研究会叢書(71))392 頁ドイツ不動産強制執行法の歴史的発展を「強制抵当権制度」を「窓」として追究し、それが「不動産抵当権実行手続法」としての展開(→「実体的・形式的・手続的」抵当権法の展開)であったことの論証を試み、同時にわが国の「抵当制度目的論」の新構成(債務者保護の法理)を提示したものである。2『ドイツ強制抵当権とBGB 編纂――ドイツ不動産強制執行法の理論的・歴史的・体系的構造――』;(ZH研究・第Ⅱ巻・不動産強制執行法研究)平成23 年9月、慶應義塾大学法学研究会(慶應義塾大学法学研究会叢書(81))888 頁上記のZH 研究・第Ⅰ巻(プロイセン抵当権法の展開)に引き続いて、その第Ⅱ巻として、場面を1871 年・統一ドイツライヒのBGB 編纂過程に移して、ZH 制度の法構造を「三基軸・抵当権法」の編纂過程(→抵当権法体系の確立)の中で追究したものである。①土地所有利益に配慮した債務者保護のBGB 抵当権法理(→土地所有者の投資誘引手段)、②その一環としての、土地所有喪失の危殆に瀕する執行債務者保護のZH法学研究84 巻12 号(2011:12)(63) 910法理(→執行猶予の機能)、③「強制競売・強制管理」と並ぶ第三の執行方法としての「強制抵当権の登記」(→不動産強制執行は抵当権者のための抵当権実行手続法としての展開である)、以上の三点を帰結し、わが国の「民執法典」の法改正論・立法論を主張した。3『レーアブーフ民法Ⅰ(民法総則)』(第3 版)(編)平成19 年1月、中央経済社534 頁4『レーアブーフ民法Ⅰ(民法総則)』(第2 版)(編)平成16 年7月、中央経済社5『レーアブーフ民法Ⅰ(民法総則)』(第1版)(編)平成12 年1月、中央経済社6『レーアブーフ民法Ⅱ(物権法)』(第1版)平成21 年10 月、中央経済社264 頁7『レーアブーフ民法Ⅲ(担保物権法)』(第1版)平成19 年1月、中央経済社214 頁8分担条文;注釈:「強制執行総則」(38 条・39 条・40 条・41 条・42条);「不動産強制執行」(61 条・62 条・63 条);「担保権の実行」(183 条・184 条・旧185 条・旧186 条・188 条)平成21 年9月、日本評論社浦野雄幸編『民事執行法・基本法コンメンタール』(別冊法学セミナー)(第6 版)逐条解説(強制執行総則・不動産強制執行・抵当権実行・留置権競売);平成19 年までの法改正・平成20 年までの規則改正9「民執38 条・第三者異議の訴え」・逐条解説(共著) 同上同上(125 -131 頁)10「民執39 条・強制執行の停止」・逐条解説(共著) 同上同上(131 -135 頁) H 16 法45 Ⅰ改正11「民執40 条・執行処分の取消」・逐条解説(共著) 同上同上(135 -136 頁)12「民執41 条・債務者が死亡した場合の強制執行」・逐条解説(共著)同上同上(136 -138 頁)斎藤和夫教授略歴・主要業績909 (64)13「民執42 条・執行費用の負担」・逐条解説(共著) 同上同上(139 -141 頁)H 16 法45 Ⅲ 改正、H 16 法152 Ⅸ改正14「民執61 条・一括売却」・逐条解説(共著) 同上同上(219 -222 頁) H 16 法152 本条改正15「民執62 条・物件明細書」・逐条解説(共著) 同上同上(222 -225 頁)H 16 法152 Ⅰ Ⅱ 改正・ⅢⅣ追加16「民執63 条・剰余を生ずる見込みのない場合等の措置(剰余主義規定)」・逐条解説(競売における抵当権処遇原理論)(共著)同上同上(225 -233 頁)剰余主義規定・逐条解説(競売における抵当権処遇原理論)・H 16法152 ⅠⅡⅢ改正17「民執183 条・不動産担保権の実行の手続の停止」・逐条解説同上同上(517 -522 頁) H 16 法124 Ⅰ改正18「民執184 条・代金の納付による不動産取得の効果」・逐条解説同上同上(522 -529 頁)19「民執185 条及び186 条【削除】平15 法134」同上同上(529 -532 頁)増価競売の請求に基づく不動産競売の申立て・不動産競売における担保の提供;削除理由・てき除制度の修正・増価競売制度の修正・準用関係等についての解説並びに総説20「民執188 条・不動産執行の規定の準用」・逐条解説同上同上(538 -542 頁)留置権競売への準用規定21分担条文;注釈:「強制執行総則」(38 条・39 条・40 条・41条・42 条);「不動産強制執行」(61 条・62 条・63 条);「担保権の実行」(183 条・184 条・188条)平成17 年3月、日本評論社浦野雄幸編『基本法コンメンタール民事執行法』(別冊法学セミナー)(第5 版)(平成15 年・担保・執行法改正対応)注釈:強制執行総則・不動産強制執行・担保権の実行;民執法・不動産強制執行・抵当権実行・留置権競売22「民執38 条・第三者異議の訴え」・逐条解説(共著) 同上同上23「民執39 条・強制執行の停止」・逐条解説(共著) 同上同上24「民執40 条・執行処分の取消し」・逐条解説(共著) 同上同上法学研究84 巻12 号(2011:12)(65) 90825「民執41 条・債務者が死亡した場合の強制執行の続行」・逐条解説(共著)同上同上26「民執42 条・執行費用の負担」・逐条解説(共著) 同上同上27「民執61 条・一括売却」・逐条解説(共著) 同上同上28「民執62 条・物件明細書」・逐条解説(共著) 同上同上29「民執63 条・剰余を生ずる見込みのない場合の措置」・逐条解説(共著)同上同上剰余主義規定30「民執183 条・不動産担保権の実行の停止の手続」・逐条解説同上同上31「民執184 条・代金の納付による不動産取得の効果」・逐条解説同上同上32 民執185 条-186 条【削除】同上同上平成15 年法134 号(削除趣旨解説)33分担条文;注釈:「担保権の実行」(183 条・184 条・185 条・186 条・187 条・188 条);逐条解説平成11 年10 月、日本評論社浦野雄幸編『基本法コンメンタール民事執行法』(別冊法学セミナー)(第4 版)担保権実行・抵当権実行・民事執行法34「民執183 条・不動産競売の手続の停止」・逐条解説同上同上35「民執184 条・代金の納付による不動産取得の効果」・逐条解説同上同上36「民執185 条・増価競売の請求に基づく不動産競売の申立て」・逐条解説同上同上抵当権実行・てき除37「民執186 条・増価競売の請求に基づく不動産競売における保証の提供」・逐条解説同上同上抵当権実行・てき除38「民執187 条・増価競売の請求の失効」・逐条解説同上同上抵当権実行・てき除39「民執188 条・不動産の強制競売の規定の準用」・逐条解説同上同上不動産強制競売規定の準用規定斎藤和夫教授略歴・主要業績907 (66)40分担条文;注釈:「担保権の実行」(183 条・184 条・185 条・186条・187 条・188 条);逐条解説平成9 年8月、日本評論社浦野雄幸編『基本法コンメンタール民事執行法』(別冊法学セミナー)(第3 版)担保権実行・抵当権実行・民事執行法41「民執183 条・不動産競売の手続の停止」・逐条解説同上同上42「民執184 条・代金納付による不動産取得の効果」・逐条解説同上同上43「民執法185 条・増価競売の請求に基づく不動産競売の申立て」・逐条解説同上同上44「民執186 条・増価競売の請求に基づく不動産競売における保証の提供」・逐条解説同上同上45「民執187 条・増価競売の請求の失効」・逐条解説同上同上46「民執188 条・不動産の強制競売の規定の準用」・逐条解説同上同上不動産強制競売規定の準用規定47分担条文;注釈:「担保権の実行」(183 条・184 条・185 条・186条・187 条・188 条);逐条解説平成3 年1月、日本評論社浦野雄幸編『基本法コンメンタール民事執行法』(別冊法学セミナー)(新版・第2 版)(民事保全法施行対応)担保権実行・民事執行法・抵当権実行48「民執183 条・不動産競売の手続の停止」・逐条解説同上同上49「民執184 条・代金の納付による不動産取得の効果」・逐条解説同上同上50「民執185 条・増価競売の請求に基づく不動産競売の申立て」・逐条解説同上同上51「民執186 条・増価競売の請求に基づく不動産競売における保証の提供」・逐条解説同上同上52「民執187 条・増価競売の請求の失効」・逐条解説同上同上法学研究84 巻12 号(2011:12)(67) 90653「民執188 条・不動産の強制競売の規定の準用」・逐条解説同上同上不動産強制競売規定の準用規定54分担条文;注釈:「民事執行法(担保権の実行)」(183 条・184 条・185 条・186 条・187 条・188条);逐条解説昭和61 年4月、日本評論社浦野雄幸編『基本法コンメンタール民事執行法』(別冊法学セミナー)(第1 版)注釈・民事執行法・担保権実行・抵当権実行55「民執183 条・不動産競売の手続の停止」・逐条解説同上同上(466 頁以下)56「民執184 条・代金の納付による不動産取得の効果」・逐条解説同上同上57「民執185 条・増価競売の請求に基づく不動産競売の申立て」・逐条解説同上同上(476 頁以下)58「民執186 条・増価競売の請求に基づく不動産競売における保証の提供」・逐条解説同上同上(482 頁以下)59「民執187 条・増価競売の請求の失効」・逐条解説同上同上(485 頁以下)60「民執188 条・不動産の強制競売の規定の準用」・逐条解説同上同上(486 頁以下)不動産強制競売規定の準用規定61分担項目;「不動産に対する強制執行」・「非金銭執行」・「担保権の実行」昭和56 年10 月、青林書院石川明編『民事訴訟法(基本判例双書)』不動産強制執行・非金銭債権執行・担保権実行・民事執行法62 「不動産強制執行」同上同上(155 -189 頁)売却手続・売却決定手続・代金納付とそれに伴う手続・配当等の手続63 「非金銭執行」同上同上(274 -319 頁)有体物引渡しの強制執行・作為又は不作為の強制執行・意思表示の強制執行64 「担保権の実行」同上同上(321 -390 頁)不動産競売・船舶競売・動産競売・債権その他の財産権についての担保権の実行65「留置権による競売及び形式的競売」同上同上(391 -402 頁)民執法195 条・留置権競売斎藤和夫教授略歴・主要業績905 (68)66分担条文;注解:「非訟事件手続法」(80 条・81 条・82 条・83条・83 条ノ2・84 条・88 条・89条)(85 条・86 条・87 条は削除)平成7 年11月、青林書院三井哲夫=伊東乾編『注解非訟事件手続法(注解民事手続法8)』(改訂版・第1 版)逐条解説(民事手続法・非訟事件手続法)67「非訟80 条・共有物分割に関する証書保存者の指定」・逐条解説同上同上68「非訟81 条・供託所の指定、供託物保管者の選任」・逐条解説同上同上69「非訟82 条・保管者の改任・選任等」・逐条解説同上同上70「非訟83 条・競売代価の供託」・逐条解説同上同上71「非訟83 条ノ2・質物による弁済充当の許可」・逐条解説同上同上72「非訟84 条・買戻権代位行使のための鑑定人選任等」・逐条解説同上同上73「非訟88 条・検察官の不関与」・逐条解説同上同上74「非訟89 条・不服申立ての禁止」・逐条解説同上同上75分担条文;注解:「非訟事件手続法」(80 条・81 条・82 条・83条・84 条・85 条・86 条・87 条・88 条・89 条)昭和61 年8月、青林書院三井哲夫=伊東乾編『注解非訟事件手続法(注解民事手続法8)』(第1 版)逐条解説(民事手続法・非訟事件手続法)76「非訟80 条・共有物分割に関する証書保存者の指定」・逐条解説同上同上77「非訟81 条・供託所の指定、供託物保管者の選任」・逐条解説同上同上78「非訟82 条・供託物保管者の改任・選任等」・逐条解説同上同上79「非訟83 条・競売代価の供託」・逐条解説同上同上80「非訟83 条ノ2・質物による弁済充当の許可」・逐条解説同上同上法学研究84 巻12 号(2011:12)(69) 90481「非訟84 条・買戻権の代位行使の鑑定人選任等」・逐条解説同上同上82「非訟88 条・検察官の不関与」・逐条解説同上同上83「非訟89 条・不服申立ての禁止」・逐条解説同上同上84分担条文;注解:「家事審判法」(30 条- 31 条)平成4 年3月、青林書院斎藤秀夫=菊池信夫編『注解家事審判法(注解民事手続法4Ⅰ)』(改訂版・第2 版)(法改正対応)逐条解説(民事手続法・家事審判法)85「家審法30 条・評議の秘密を漏らす罪」・逐条解説同上同上86「家審法31 条・人の秘密を漏らす罪」・逐条解説同上同上87分担条文;注解:「家事審判法」(30 条- 31 条)昭和62 年2月、青林書院斎藤秀夫=菊池信夫編『注解家事審判法(注解民事手続法4Ⅰ)』(第1 版)逐条解説(民事手続法・家事審判法)88「家審法30 条・評議の秘密を漏らす罪」・逐条解説同上同上89「家審法31 条・人の罪を漏らす罪」・逐条解説同上同上90「競売における『先順位』抵当権の処遇原理の『根拠』――消除主義、そのドイツ・プロイセン的構造の解明――」平成11 年12 月、慶應義塾大学法学研究会法学研究72巻12 号(159- 203 頁)「剰余主義・引受主義・消除主義」という「競売での抵当権処遇原理」、これは不動産強制執行法の脊髄(中野教授・竹下教授)をなす基本原理である。しかし、この原理を理論的・体系的にどのように理解すべきかについては、既に民執法典起草の段階で理論的対立(竹下研究⇔伊藤眞研究)が存在し、新民執法典もこの問題の解決を将来の学説・判例に委ねた。そ斎藤和夫教授略歴・主要業績903 (70)の後の体系書(中野・民執法)も明確な態度決定していなかったところ、本研究は新たなドイツ法研究(文献)に基づいて、竹下研究⇔伊藤眞研究とも異なる、第3 の理論的・体系的理解を提示したものである。この結論は、立法史的研究の方法に基づいて、導出されたが、わが国の剰余主義規定(民執法63 条)の解釈・実務にも大きく影響してくるものである。(競売での抵当権処遇原理論①)(ドイツ法・プロイセン法・民事執行法・倒産法)91「剰余主義・引受主義のドイツ的構造と根拠――立法史的研究の方法論的定立のために――」平成12 年2月、慶應義塾大学法学研究会法学研究73巻2 号(13- 70 頁)競売での抵当権処遇原理論②;ドイツ法・プロイセン法・民事執行法・倒産法・法学方法論92「『剰余主義・消除主義・引受主義』をめぐる若干問題――競売における『先順位』抵当権の処遇原理――」平成16 年12 月、慶應義塾大学法学研究会法学研究77巻12 号(425- 443 頁)競売での抵当権処遇原理論③;民執法63条論・民事執行法93「担保権実行競売への新『統合』――『強制競売』の本来型としての担保権実行競売――」平成7 年3月、信山社リュケ教授退官記念『民事手続法の改革』(288- 318 頁)(ドイツ文要旨11-12 頁)ドイツでは不動産強制執行法が不動産抵当権実行法を本体として歴史的に発展し、その基本的構成は現行ドイツ不動産強制執行法(ZVG・強制競売強制管理法)にも引き継がれているところから、本来「強制競売」とは担保権実行競売を意味するのだから、わが国の民事執行法典も「担保権実行競売に新『統合』」される形(→新法典)で再編成されるべし、と論じたものである。法学研究84 巻12 号(2011:12)(71) 90294「『留置権競売』考―― 民執法195 条の根本問題の検討――」平成19 年12 月、慶應義塾大学法学研究会法学研究80巻12 号(71- 111 頁)以下の①②③の論文は、「留置権競売」のトータルな新構成を意図したものであり、留置権が「他の三つの担保権」(先取特権・質権・抵当権)との違いを踏まえて、留置権競売「制度目的論」として、留置目的物「換価目的」に加えて、留置目的物の換価代金からの「牽連性債権の優先的回収目的」をも、狙ったものである、と論じている。「牽連性債権の優先的回収目的」をも留置権競売の制度目的として構成している点で、従来の学説・判例とは異なる、独自の主張となっている。(民執法195 条論・留置権競売論①)95「登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売における民執法181 条1 項1 号所定の『担保権の存在を証する確定判決』(最判H 18/10/27・民集60/8/3234)」(判例研究)平成20 年11 月、判例時報社判例時報2014 号(173頁以下)・判例評論597号(11 頁以下)民執法181 条Ⅰ項①号論・留置権競売論②96「留置権『占有要件』考(民法295 条論)――最判H 18/10/27の『問題性』――」平成20 年12 月、慶應義塾大学法学部『慶應義塾創立150 年記念法学部論文集慶應の法律学(民事法)』(49-79頁)民法295 条論・留置権競売論③97「抵当権の複数の被担保債権中の一個債権の保証人による代位弁済と抵当不動産の売却代金の配当――H 17/1/27 最高裁判決の『事案分析(利益状況分析)』――」平成20 年12 月、慶應義塾大学法学研究会法学研究81巻12 号(141- 197 頁)担保法・会社更生法・民法502 条・弁済者一部代位論①弁済者「一部代位・全部代位」に関する従来の学説・判例の理解に対して、その不当性を指摘し、比較法的視点から、その概念的・理論的理解を指示した斎藤和夫教授略歴・主要業績901 (72)ものであり、直接的にはH 17 最判に対する批判的検討の論文スタイルをとっている。98「続・抵当権の複数の被担保債権中の一個債権の保証人による代位弁済と抵当不動産売却代金の配当――H17/1/27 最高裁判決の『理論的分析』――」平成21 年1月、慶應義塾大学法学研究会法学研究82巻1 号(49- 106 頁)担保法・会社更生法・民法502 条論・弁済者一部代位論②99「弁済者一部代位論・再論――H17/1/27 最高裁判決――」平成21 年12 月、慶應義塾大学法学研究会法学研究82巻12 号(59- 97 頁)担保法・民事執行法・会社更生法;民法502条1 項論・弁済者一部代位論③100「弁済者一部代位の法構造――原債権者と一部代位者の競合関係、その利益較量的分析――」昭和62 年2月、慶應義塾大学法学研究会法学研究60巻2 号(159- 199 頁)民法502 条論・弁済者一部代位論④101「債権執行による差押債権者と物上代位による差押債権者が競合し、二重に弁済した第三債務者の不当利得返還請求権(最三小判H9・2・25)」平成10 年7月、日本評論社私法判例リマークス17号(38 - 42頁)判例研究(民事執行法・物上代位論)102「売却許可決定(確定)後、代金納付前の段階になってはじめて、買受申出前から、競売の目的土地の一部が隣地所有者によって取り込まれている等の事情があるため、目的土地の価格が著しく低落していることが判明した場合につき、民執法75条1 項本文を拡張・類推適用した事例」(東京高決S60・1・17)昭和60 年10 月、判例時報社判例時報321 号(46- 56 頁)・判例評論判例研究(民執75 条Ⅰ本・不動産強制執行法)103「不動産の強制競売事件における執行裁判所の処分が関係人間の実体的権利関係に適合しないことにより自己の権利を害される者が強制執行法上の手続による救済を求めることを怠った場合と国に対する損害賠償請求の可否(最三小判S57・2・23)」(最高裁民訴事例研究208)昭和58 年5月、慶應義塾大学法学研究会法学研究56巻5 号(191- 120 頁)判例研究(不動産強制執行)法学研究84 巻12 号(2011:12)(73) 900104「実体法上の無効原因がある公正証書に基づく不動産の強制競売手続が完結した場合と競落人の所有権取得(最一小判S54・2・22)」(最高裁民訴事例研究172)昭和54 年12 月、慶應義塾大学法学研究会法学研究52巻12 号(1465-1471 頁)判例研究(不動産強制執行)105「保証人敗訴の判決確定後に主債務者勝訴の判決が確定した場合と保証人敗訴の確定判決に対する請求異議(最一小判S51・10・21)」(最高裁民訴事例研究152)昭和53 年2月、慶應義塾大学法学研究会法学研究51巻2 号(216- 219 頁)判例研究(強制執行法)106「未登記立木の強制執行の方法(最一小判S46・6・24)」(最高裁民訴事例研究97)昭和47 年8月、慶應義塾大学法学研究会法学研究45巻8 号(1586- 1593 頁)判例研究(強制執行法)107「執行債権の不存在が明白な場合と取立訴訟(最一小判S45・6・11)」(最高裁民訴事例研究88)昭和46 年9月、慶應義塾大学法学研究会法学研究44巻9 号(1779- 1782 頁)判例研究(強制執行法)108「住専問題、その後――住管機構による債権回収のための抵当権実行――」平成10 年1月、慶應義塾大学通信教育部三色旗(慶應義塾大学通信教育補助教材)598 号(2 - 9 頁)民事執行法・抵当権実行109「ドイツ強制抵当権の法構造」昭和57 年10 月、有斐閣1982 年度私法学会会報(日本私法学会)ドイツプロイセン法①以下の①-⑦の諸論文を収録し、これらをベースに再構成し、わが国の現行法解釈論(抵当制度目的論・不動産強制執行法典論)を展開したものとして、前掲書『ドイツ強制抵当権の法構造』がある。110「ドイツ強制抵当権の法構造――プロイセン法における展開を中心として(18 世紀- 19 世紀)――」昭和58 年10 月、有斐閣私法(日本私法学会)45号(270 -277 頁)ドイツプロイセン法②111「1722 年・プロイセン『抵当権・破産令(HKO)』中のインミシオーン担保権制度――ドイツ強制抵当権制度の展開の起点――」平成8 年1月、慶應義塾大学法学研究会法学研究69巻1 号(65- 86 頁)ドイツプロイセン法③斎藤和夫教授略歴・主要業績899 (74)112「18 世紀・プロイセン抵当権諸立法中の強制抵当権制度――裁判上債権者の法的地位の劣位化――」平成8 年2月、慶應義塾大学法学研究会法学研究69巻2 号(193- 254 頁)ドイツプロイセン法④113「1834 年・プロイセン『民事執行令』中の強制抵当権制度――執行名義を有する『人的債務者』の法的地位の確立――」平成6 年12月、慶應義塾大学大学院法学研究科内『法学政治学論究』刊行会法学政治学論究23 号(1- 30 頁)ドイツプロイセン法⑤114「プロイセン不動産信用の新秩序と強制抵当権制度――1872年・実体的抵当権法としての『所有権取得法(EEG)』と形式的抵当権法としての『土地登記法(PGBO)』の成立――」平成9 年12月、慶應義塾大学法学研究会法学研究70巻12 号(121- 146 頁)ドイツプロイセン法⑥115「1883 年・プロイセン『不動産強制執行法』中の強制抵当権制度――プロイセン法展開の最後の到達点――」平成3 年12月、慶應義塾大学法学研究会法学研究64巻12 号(131- 194 頁)ドイツプロイセン法⑦116「ドイツ不動産強制執行法体系における強制抵当権制度――ドイツ不動産強制執行法研究の一視角――」昭和58 年12 月、法務総合研究所民事研修(法務省)321 号(10-36 頁)ドイツ現行強制執行法と強制抵当権制度①以下の①-⑨論文を収録し、これらをベースに新たな再構成をおこない、わが国の不動産強制執行法体系の新構成を試みる研究書(→「不動産強制執行法研究」)が、前掲書『ドイツ強制抵当権とBGB編纂』である。117「ドイツ強制抵当権の法構造――ドイツ帝国・統一的民法典編纂過程における第一次委員会『審議』とその『終結』(1871 年-)――」平成2 年3月、慶應義塾大学大学院法学研究科内『法学政治学論究』刊行会法学政治学論究4 号(1- 66 頁)不動産強制執行法典とBGB編纂過程・強制抵当権制度②118「『BGB 第一草案』中の強制抵当権制度――各界からの『修正』意見の主張(1889 年-1890 年)――」平成4 年1月、慶應義塾大学法学研究会法学研究65巻1 号(159- 196 頁)不動産強制執行法典とBGB編纂過程論・強制抵当権制度③法学研究84 巻12 号(2011:12)(75) 898119「続・ドイツ強制抵当権の法構造――ドイツ帝国・統一的民法典編纂過程における第二次委員会『審議』とその『終結』(1889年-)――」平成3 年3月、慶應義塾大学大学院法学研究科内『法学政治学論究』刊行会法学政治学論究8 号(1- 92 頁)不動産強制執行法典とBGB編纂過程論・強制抵当権制度④120「1898 年・ドイツ『民訴法(ZPO)』典中の強制抵当権制度――『ZPO 変更法草案』(1898年)とライヒ議会『第一次・第二次・第三次』審議――」平成4 年12月、慶應義塾大学大学院法学研究科内『法学政治学論究』刊行会法学政治学論究15 号(1- 33 頁)不動産強制執行法典とBGB編纂過程論・強制抵当権制度⑤121「ドイツ『ZPO 諸改正法』中の強制抵当権制度――1909 年・『ZPO ノヴェレ』並びに1923年・『民事争訟手続促進令』――」平成5 年12月、慶應義塾大学法学研究会法学研究66巻12 号(63- 90 頁)不動産強制執行法典とBGB編纂過程その後・強制抵当権制度⑥122「1931 年・ドイツ『民訴法参事官草案(ZPORE)』中の強制抵当権制度――修正『平等主義(Ausgleichsprinzip)』への転回と強制抵当権制度――」平成5 年9月、慶應義塾大学大学院法学研究科内『法学政治学論究』刊行会法学政治学論究18 号(1- 51 頁)不動産強制執行法典とBGB編纂過程その後・強制抵当権制度⑦123「我が国の法典編纂過程における『ドイツ強制抵当権制度』と『フランス裁判上抵当権制度』――制度不導入の「動機」の解明――《上》」平成8 年9月、法務総合研究所民事研修(法務省)473 号(13 - 31 頁)明治期;日本不動産強制執行法典継受史論①・強制抵当権制度⑧124「我が国の法典編纂過程における『ドイツ強制抵当権制度』と『フランス裁判上抵当権制度』――制度不導入の「動機」の解明――《下》」平成8 年10月、法務総合研究所民事研修(法務省)474 号(12 - 30 頁)明治期;日本不動産強制執行法典継受史論②・強制抵当権制度⑨125「共同抵当権の三つのルール、その相互関係の解明――民法392 条論――」平成23 年2月、慶應義塾大学法学研究会法学研究84巻2 号(193- 219 頁)民法392 条論①先行発表である下記の「民法392 条論②③④」の総括の一環として、同条の論理構造を解明し、そこから共同抵当権における「三つのルール」を析出したものである。「民法392 条論②③④」が当斎藤和夫教授略歴・主要業績897 (76)時の通説的見解に対するアンチ・テーゼ(批判論文)であったところ、その後の最高裁判決や学説による私見論旨踏襲を踏まえて、初出時以降、二十数年経過後、本論文は、あらためて「392条ルール」を総括し、それを「三つのルール」として提示した。126「共同抵当権における代位(1)――後順位抵当権者と物上保証人の優劣関係、その類型的検討――」昭和59 年9月、慶應義塾大学法学研究会法学研究57巻9 号(63- 97 頁)民法392 条論②・共同抵当権代位論/ 弁済者代位論127「共同抵当権における代位(2)――後順位抵当権者と物上保証人の優劣関係、その類型的検討――」昭和59 年10 月、慶應義塾大学法学研究会法学研究57巻10 号(57- 90 頁)民法392 条論③・共同抵当権代位論/ 弁済者代位論128「共同抵当権における代位(3・完)――後順位抵当権者と物上保証人の優劣関係、その類型的検討――」昭和59 年11 月、慶應義塾大学法学研究会法学研究57巻11 号(81- 108 頁)民法392 条論④・共同抵当権代位論/ 弁済者代位論129「一共同抵当の目的である債務者所有の甲不動産及び物上保証人所有の乙不動産に債権者を異にする後順位抵当権が設定され、乙不動産が先に競売された場合に、甲不動産から弁済を受けるときにおける甲不動産の後順位抵当権者と乙不動産の後順位抵当権者の優劣二物上保証人がその所有の乙不動産及び債務者所有の甲不動産につき共同抵当権を有する債権者との間で代位権不行使の特約をした場合と物上保証人所有の乙不動産の後順位抵当権者の優先弁済を受ける権利三債権の一部につき代位弁済がされた場合の競落代金の配当についての債権者と代位弁済者との優劣(最一小判S60・5・23)」平成元年12月、日本評論社判例評論370 号(36- 43 頁)判例研究(民法392条論⑤・共同抵当権代位論・弁済者代位論)法学研究84 巻12 号(2011:12)(77) 896130「物上代位権の行使における債権差押命令に対する物上代位権の不存在を理由とする不服申立方法(大阪高決S56・7・7)」昭和57 年10 月、日本評論社判例評論284 号(48- 53 頁)判例研究(強制執行法・抵当権物上代位論)131「抵当権の『収益型』物上代位――『収益』価値を把握する抵当権――」平成3 年10月、民事法情報センター債権管理49号(2 頁) 抵当権物上代位論132「『賃料債権』上への抵当権の物上代位――日本民法上の『収益型』物上代位(民法372 条・304条)の特異な『問題性』――」平成2 年12月、慶應義塾大学法学研究会法学研究63巻12 号(203- 222 頁)抵当権物上代位論133「『抵当権の物上代位』の法構造――ドイツ法上の『元物型』物上代位における『支払異議』の機能の解明――」平成2 年9月、慶應義塾大学法学部慶應義塾大学法学部編『慶應義塾大学法学部法律学科開設百年記念論文集』抵当権物上代位論134「確定前根抵当権の被担保債権群上の個別債権上の質権設定・差押の「処分行為」の効力――民法397 条ノ7・1 項の立法趣旨の解明――」昭和61 年12 月、慶應義塾大学法学研究会法学研究59巻12 号(247- 274 頁)民法397 条ノ7・根抵当権代位論①135「根抵当取引と民法―― 民法398 条ノ7 をめぐる若干問題――」平成11 年2月、有斐閣椿寿夫教授古稀記念『現代取引法の基礎的課題』民法398 条ノ7 ・根抵当権代位論②136「根抵当権の不足額の証明(東京地決H9・6・19)」平成14 年9月、有斐閣青山善充=伊藤眞= 松下淳一編『倒産判例百選』(別冊ジュリスト)(第3版)(68 事件)判例解説(根抵当権論/根抵当権論・破産法)137「債権者委員長への特別利益の供与(広島高判S49・11・28)」平成2 年2月、有斐閣新堂幸司=霜島幸一=青山善充編『新倒産判例百選』(別冊ジュリスト)(123 事件)判例解説(倒産法)斎藤和夫教授略歴・主要業績895 (78)138「一抵当権者による抵当不動産の所有者の不法占拠者に対する妨害排除請求権の代位行使二抵当権者による妨害排除請求権の代位行使における直接の明渡請求(最大判H11・11・24)」平成13 年2月、日本評論社私法判例リマークス22号(22 - 25頁)判例研究(民法・抵当権侵害論)139「民法391 条の償還を受けなかった第三取得者と抵当権者に対する不当利得返還請求権の可否(最一小判S48・7・12)」平成6 年3月、有斐閣椿寿夫編代『担保法の判例Ⅰ』(ジュリスト増刊)(29 事件)判例解説(民法・抵当権論)140「金融実務・根抵当権論」昭和63 年11 月、有斐閣清水誠= 高木多喜男=南川和茂『新版担保・保証の法律相談(法律相談シリーズ15)』141 44・「根抵当の意義」同上同上(149 -154 頁)金融実務・法律相談解答・根抵当権論142 45・「根抵当権の被担保債権」同上同上(155 -160 頁)金融実務・法律相談解答・根抵当権論143 46・「根抵当権の変更」同上同上(161 -165 頁)金融実務・法律相談解答・根抵当権論144 47・「根抵当権の譲渡」同上同上(170 -173 頁)金融実務・法律相談解答・根抵当権論145 50・「根抵当権の確定」同上同上(177 -184 頁)金融実務・法律相談解答・根抵当権論146「抵当権の及ぶ範囲―― 従物――(大判S5・12・18)」平成17 年4月、有斐閣星野英一=平井宜雄=能見善久編『民法判例百選Ⅰ総則・物権』(別冊ジュリスト)(第5 版新法対応補正版)(85 事件)判例解説(民法・抵当権論法学研究84 巻12 号(2011:12)(79) 894147「抵当権の及ぶ範囲―― 従物――(大判S5・12・18)」平成13 年9月、有斐閣星野英一=平井宜雄=能見善久編『民法判例百選Ⅰ総則・物権』(別冊ジュリスト)(第5 版)(85事件)判例解説(民法・抵当権論148「抵当権の及ぶ範囲―― 従物――(大判S5・12・18)」平成8 年3月、有斐閣星野英一=平井宜雄編『民法判例百選Ⅰ総則・物権』(別冊ジュリスト)(第4 版)(85事件)判例解説(民法・抵当権論)149「譲渡担保立法学――譲渡担保立法の手続法的側面――」平成6 年2月、日本評論社法律時報66巻2 号(80- 87 頁)民事執行法・非典型担保論①150「非典型担保権の再評価――非典型担保権論の一素描――」平成7 年1月、慶應義塾大学法学研究会法学研究68巻1 号(115- 146 頁)民事執行法・非典型担保論②151「抵当権実行と私的実行の選択」平成7 年9月、経済法令研究会銀行法務21・511 号(92 -93 頁)民事執行法・非典型担保論③152「仮登記担保権の再評価――流抵当特約の効力論との関連性において――」平成7 年10月、有斐閣ジュリスト1076 号(143- 148 頁)民事執行法・非典型担保論④153「仮登記担保法の基本構造――若干の根本問題の解明――」平成7 年11月、法務総合研究所民事研修(法務省)463 号(11 – 31 頁)民事執行法・非典型担保論⑤154「担保法の基本文献(1)」昭和56 年4月、慶應義塾大学通信教育部三色旗(慶應義塾大学通信教育補助教材)397 号(19 – 24 頁)担保物権法・民事執行法155「担保法の基本文献(2)」昭和56 年8月、慶應義塾大学通信教育部三色旗(慶應義塾大学通信教育補助教材)401 号(19 – 24 頁)担保物権法・民事執行法斎藤和夫教授略歴・主要業績893 (80)156「担保法の基本文献(3・完)」昭和57 年4月、慶應義塾大学通信教育部三色旗(慶應義塾大学通信教育補助教材)409 号(19 – 24 頁)担保物権法・民事執行法157「自由心証主義」平成7 年8月、日本評論社鈴木重勝=井上治典編『民事訴訟法Ⅱ』(別冊法学セミナー・司法試験シリーズ)(第3 版)民事訴訟法・判決手続158「証拠共通の原則」同上同上民事訴訟法・判決手続159「経験則違背と上告理由」同上同上民事訴訟法・判決手続160「経験則違背と上告理由」昭和60 年3月、日本評論社住吉博= 櫻井孝一編『民事訴訟法』(別冊法学セミナー・司法試験シリーズ)(新版・第2 版)民事訴訟法・判決手続161「自由心証主義」同上同上民事訴訟法・判決手続162「証拠共通の原則」同上同上民事訴訟法・判決手続163「自由心証主義」昭和55 年2月、日本評論社住吉博= 櫻井孝一編『民事訴訟法(別冊法学セミナー・司法試験シリーズ)』(第1 版)民事訴訟法・判決手続164「証拠共通の原則」同上同上民事訴訟法・判決手続165「経験則違背と上告理由」同上同上民事訴訟法・判決手続166「再審訴訟の訴訟物」昭和54 年2月、有斐閣三ケ月章=青山善充編『民事訴訟法の争点』(ジュリスト増刊)民事訴訟法・再審訴訟物論法学研究84 巻12 号(2011:12)(81) 892167「再審訴訟の訴訟物」昭和63 年7月、有斐閣三ケ月章=青山善充編『民事訴訟法の争点』(ジュリスト増刊)(新版)民事訴訟法・再審訴訟物論168「再審手続の訴訟物(1)」昭和49 年7月、慶應義塾大学法学研究会法学研究47巻7 号(19- 57 頁)民事訴訟法・再審訴訟物論169「再審手続の訴訟物(2)」昭和49 年8月、慶應義塾大学法学研究会法学研究47巻8 号(22- 56 頁)民事訴訟法・再審訴訟物論170「再審手続の訴訟物(3・完)」昭和49 年9月、慶應義塾大学法学研究会法学研究47巻9 号(49- 80 頁)民事訴訟法・再審訴訟物論171「民訴法420 条1 項6 号、2 項後段に基づく再審の訴の除斥期間の起算日(最二小判S52・5・27)」(最高裁民訴事例研究161)昭和54 年1月、慶應義塾大学法学研究会法学研究52巻1 号(110- 112 頁)判例研究(民事訴訟法・再審訴訟物論)172「当事者の申し立てない事項について裁判したことに当たらない一事例(最二小判S25・11・10)」(最高裁民訴事例研究221)(共著)昭和59 年6月、慶應義塾大学法学研究会法学研究57巻6 号(107- 112 頁)判例研究(民事訴訟法・判決手続)173「判決の基礎になる口頭弁論に臨席しない裁判官の判決関与と不服申立なき部分の破棄(最二小判S25・9・15)」(最高裁民訴事例研究215)(共著)昭和59 年1月、慶應義塾大学法学研究会法学研究57巻1 号(114- 118 頁)判例研究(民事訴訟法・判決手続)174「一当事者双方不出頭の口頭弁論期日における弁論終結の際の判決言渡期日指定の告知二土地所有者が地代の受領を拒絶し又はこれを受領しない意思が明確であるため地上権者において提供するまでもなく債務の不履行の責を免る事情にある場合と民法266 条1 項・同276 条に基づく地上権消滅請求(最二小判S56・3・20)」(最高裁民訴事例研究193)昭和57 年1月、慶應義塾大学法学研究会法学研究55巻1 号(113- 119 頁)判例研究(民事訴訟法・判決手続)斎藤和夫教授略歴・主要業績891 (82)175「債務名義を作出した手続が『婚姻法及び家族法改正のための第一法律』施行前に地方裁判所に第一審訴訟として係属していた場合における家事事件に関する請求異議の訴えの管轄―― Z P O 7 6 7 条――(BGH,Beschluss v.17.70.1979)」(ドイツ民事訴訟法関係新判例紹介22)昭和55 年11 月、判例タイムズ社判例タイムズ422 号ドイツ判例研究(ドイツ民事訴訟法・強制執行)176「一住職たる地位の存否確認を求める訴と訴の適否二特定人の住職たる地位の存否が同人の具体的な権利または法律関係をめぐる紛争につき請求の当否を判定する前提問題となっている場合と住職たる地位の存否についての裁判所の審判権(最三小判S55・1・11)」(最高裁民訴事例研究182)昭和55 年11 月、慶應義塾大学法学研究会法学研究53巻11号(1641 – 1645頁)判例研究(民事訴訟法・判決手続)177「訴訟の移送(最判S38・11・1)」昭和55 年7月、同文館石川明編『民事訴訟法(基本判例双書)』判例解説(民事訴訟法・判決手続)178「忌避申立後の判決言渡(大決S5・8・2)」同上同上判例解説(民事訴訟法・判決手続)179「司法書士法9 条違反の即決和解(最判S46・4・20)」同上同上判例解説(民事訴訟法・判決手続)180「事実欄の記載と証拠目録の引用(最判S52・10・25)」同上同上判例解説(民事訴訟法・判決手続)181「裁判の脱漏(最判S30・7・5)」同上同上判例解説(民事訴訟法・判決手続)182「弁護士業務停止期間中の訴訟行為(最判S42・9・27)」同上同上判例解説(民事訴訟法・判決手続)183「裁判官の国家賠償責任(最判S41・4・22)」同上同上判例解説(民事訴訟法・判決手続)184「除斥原因としての前審関与(大決S5・4・23)」同上同上判例解説(民事訴訟法・判決手続)185「調停後の損害の増大と訴の提起(最判S43・4・11)」同上同上判例解説(民事訴訟法・判決手続)法学研究84 巻12 号(2011:12)(83) 890186「一弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合と訴訟の形式二弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点および期間(最大判S45・7・1)」(最高裁民訴事例研究90)(共著)昭和46 年11 月、慶應義塾大学法学研究会法学研究44巻11 号(2065-2070頁)判例研究(民事訴訟法・判決手続・消滅時効論)187「上告審における民訴法71 条による参加の申出の許否(最三小判S44・7・15)」(最高裁民訴事例研究81)(共著)昭和46 年1月、慶應義塾大学法学研究会法学研究44巻1 号(133- 136 頁)判例研究(民事訴訟法・判決手続)188「婚姻費用の分担および扶養に関する審判事項を内容とする訴訟事件と家庭裁判所に対する移送の可否(最一小判S44・2・20)」(最高裁民訴事例研究77)(共著)昭和45 年8月、慶應義塾大学法学研究会法学研究43巻8 号(1335- 1339 頁)判例研究(民事訴訟法・判決手続)189「宅地建物取引業者の受ける報酬額についての慣習の認定に審理不尽・理由不備の違法があるとされた事例(最三小判S43・8・20)」(最高裁民訴事例研究73)(共著)昭和45 年4月、慶應義塾大学法学研究会法学研究43巻4 号(779- 784 頁)判例研究(民事訴訟法・判決手続)190「一民訴法71 条の参加ある訴訟と本案判決二右訴訟の本案につき一部判決がされた違法と職権調査事項(最二小判S43・4・12)」(最高裁民訴事例研究70)(共著)昭和44 年11 月、慶應義塾大学法学研究会法学研究42巻11 号(1671 – 1684頁)判例研究(民事訴訟法・判決手続)191分担条文;注釈:「民法166 条・167 条」昭和64 年1月、青林書院遠藤浩= 水本浩= 北川善太郎= 伊藤滋夫監修『民法注解財産法Ⅰ(民法総則)』消滅時効論192「民法166 条・消滅時効の進行」・逐条研究同上同上(764 -782 頁)193「民法167 条・『債権・他の財産権の消滅時効』」・逐条研究同上同上(783 -839 頁)194「民法学入門(1)――若干の根本問題の解明をとおして――:第一講『法と法学』序論」平成8 年4月、法務総合研究所民事研修(法務省)468 号(95 - 104頁)斎藤和夫教授略歴・主要業績889 (84)195「民法学入門(2)――若干の根本問題の解明をとおして――:第二講その一民法典の継受――民法解釈学への一つの『寄与』を目的として――」平成8 年6月、法務総合研究所民事研修(法務省)470 号(97 – 108 頁)法継受史論196「民法学入門(3)――若干の根本問題の解明をとおして――:第二講その二民法典の継受――民法解釈学への一つの『寄与』を目的として――」平成8 年8月、法務総合研究所民事研修(法務省)472 号(79 – 92 頁)法継受史論197「民法学入門(4)――若干の根本問題の解明をとおして――:第三講その一民法解釈学の方法――20C・ドイツ民法学における『利益法学』の方法論的確立――」平成8 年10月、法務総合研究所民事研修(法務省)474 号(99 – 128 頁)法学方法論198「民法学入門(5)――若干の根本問題の解明をとおして――:第三講その二民法解釈学の方法――20C・ドイツ民法学における『利益法学』の方法論的確立――」平成8 年12月、法務総合研究所民事研修(法務省)476 号(79 – 89 頁)法学方法論199「民法学入門(6)――若干の根本問題の解明をとおして――:第三講その三民法解釈学の方法――20C・ドイツ民法学における『利益法学』の方法論的確立――」平成9 年2月、法務総合研究所民事研修(法務省)478 号(81 – 92 頁)法学方法論200「民法学入門(7)――若干の根本問題の解明をとおして――:第四講その一民法の法源――『法源論』序説としての一つの覚書――」平成9 年4月、法務総合研究所民事研修(法務省)480 号(87 – 92 頁)法源論201「民法学入門(8)――若干の根本問題の解明をとおして――:第四講その二民法の法源――『法源論』序説としての一つの覚書――」平成9 年6月、法務総合研究所民事研修(法務省)482 号(85 – 94 頁)法源論202「民法学入門(9)――若干の根本問題の解明をとおして――:第四講その三民法の法源――『法源論』序説としての一つの覚書――」平成9 年8月、法務総合研究所民事研修(法務省)484 号(75 – 88 頁)法源論法学研究84 巻12 号(2011:12)(85) 888203「民法学入門(10)――若干の根本問題の解明をとおして――:第四講その四民法の法源――『法源論』序説としての一つの覚書――」平成9 年10月、法務総合研究所民事研修(法務省)486 号(78 – 83 頁)法源論204「民法学入門(11)――若干の根本問題の解明をとおして――:第五講民法上の『行為』無能力者制度――『権利・意思・行為』能力の階層構造――」平成9 年12月、法務総合研究所民事研修(法務省)488 号(73 – 84 頁)「権利・意思・行為能力」論205「不動産の所有・利用と民法」平成17 年12 月、有斐閣森泉章編『入門民法』(第3 版)不動産物権法論206「不動産の所有・利用と民法」平成15 年12 月、有斐閣森泉編『入門民法』(第2版)不動産物権法論207「不動産の所有・利用と民法」平成12 年3月、有斐閣森泉編『入門民法』不動産物権法論208「私権――種類・行使・基本原理――」平成12 年3月、北樹出版伊藤進編『ホーンブック民法Ⅰ(民法総則)』(改訂版)民法総論209「私権――種類・行使・基本原理――」平成6 年5月、北樹出版伊藤進編『ホーンブック民法Ⅰ(民法総則)』民法総論210「債権の内容の実現――強制履行と債務不履行――」平成8 年3月、北樹出版伊藤進編『ホーンブック民法Ⅲ(債権総論)』債権法と強制執行法の交錯211「抵当権」昭和60 年3月、青林書院水本浩= 遠藤浩編『物権法』民法・抵当権論212「プロジェクト・ファイナンスと担保――『セキュリティ・パッケージ』の全体構造――」平成11 年2月、慶應義塾大学出版会藤原淳一郎編『アジア・インフラストラクチャー――21 世紀への展望―― 』(慶應義塾大学地域研究センター叢書)(31-72 頁)金融法と担保法の交錯斎藤和夫教授略歴・主要業績887 (86)213「プロジェクト・ファイナンスの沿革――その生成・発展・展望――」同上同上(15 -30 頁)金融法と担保法の交錯214「『製造物責任法(PL 法)』の成立・公布――PL 後進国からの脱却の第一歩――」(民法)平成6 年12月、慶應義塾大学通信教育部三色旗(慶應義塾大学通信教育補助教材)561 号(8 - 11 頁)215慶應義塾大学司法制度研究会編訳『西独における法曹教育と裁判所構成法』(慶應義塾大学法学研究会叢書(39))(共著)昭和55 年5月、慶應義塾大学法学研究会司法制度論216抄訳・ヘック『概念構成と利益法学』(Begriffsbildung undInteressenjurisprudenz)平成10 年11 月、信山社伊東乾編著『原典による法学のみ・1』(新版)ドイツ法学方法論217抄訳・コーイング『法哲学綱要』(Grundzüge der Rechtsphilosophie)平成10 年11 月、信山社伊東乾編著『原典による法学の歩み・2』(新版)ドイツ法学方法論218抄訳・コーイング『法哲学綱要』(Grundzüge der Rechtsphilosophie)昭和49 年11 月、講談社伊東乾編著『原典による法学の歩み』ドイツ法学方法論219抄訳・ヘック『概念構成と利益法学』(Begriffsbildung undInteressenjurisprudenz)昭和49 年11 月、講談社伊東乾編著『原典による法学の歩み』ドイツ法学方法論220書評・明石三郎『自力救済の研究』平成11 年12 月、三省堂加藤雅信編代表・『民法学説百年史』強制執行と自力救済221書評・石田穣「立証責任の再構成」(『民法と民事訴訟法の交錯』所収)昭和55 年4月、立花書房Law School19 号(130 -132 頁)証明責任・民法と民事訴訟法の交錯法学研究84 巻12 号(2011:12)(87) 886
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奥付
法学研究編集委員会委員長法学部教授大沢秀介委員法学部教授犬伏由子同法学部教授西川理恵子同法学部教授太田昭子同法学部教授山本信人同法学部教授太田達也同法学部教授小瀬村誠治同法学部教授澤井敦同法学部教授堤林剣同法学部准教授君嶋祐子同法学部准教授笠井裕之同法学部准教授小川原正道同法学部准教授青木淳一同法学部専任講師新谷崇平成二十三年十二月二十日印刷第八十四巻平成二十三年十二月二十八日発行第十二号定価一〇五〇円(本体一〇〇〇円)東京都港区三田二丁目一五番四五号慶應義塾大学法学研究会編集兼発行人代表者大沢秀介電話〇三-五四二七-一八四二東京都北区東十条三丁目一〇番三六号印刷者沖津仁彦東京都北区東十条三丁目一〇番三六号印刷所図書印刷株式会社本誌の入手・予約購読につきましては左記、慶應義塾大学出版会までお申込みください。予約購読料(消費税・送料含む)半ヵ年五五〇〇円一ヵ年一一〇〇〇円〒一〇八-八三四六東京都港区三田二丁目一九番三〇号発売所慶應義塾大学出版会振替口座〇〇一九〇│八│一五五四九七電話〇三│三四五一│三五八四
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第84巻第11号目次
論説片岡健吉における信仰と政治小川原正道資料第一回総選挙・静岡県第五区における選挙戦│慶應義塾出身波多野承五郎を中心に│上野利三判例研究〔商法〕五一七株主総会の否決決議の取消しを求める訴えが却下され、可決決議の取消しを求める訴えの請求が棄却された事例(HOYA事件)商法研究会〔民集未登載最高裁民訴事例研究二八〕民事訴訟法研究会特別記事平成二三年度慶應法学会シンポジウムガバナンス概念をめぐって内山正熊先生追悼記事第八十四巻第十一号目次
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執筆者紹介
執筆者紹介青木淳一法学部准教授池田真朗法学部教授石橋源也弁護士今井和男弁護士岩下眞好法学部教授加賀山茂明治学院大学教授䕃山宏名誉教授片山直也法務研究科教授加藤修名誉教授金井高志弁護士鹿野菜穂子法務研究科教授河原格大東文化大学教授北居功法務研究科教授君嶋祐子法学部准教授工藤敏隆法学部専任講師櫻井一成弁護士島田真琴法務研究科教授庄司克宏法務研究科教授水津太郎法学部准教授平野裕之法務研究科教授松尾弘法務研究科教授武川幸嗣法学部教授山田恒久獨協大学教授六車明法務研究科教授渡井理佳子法務研究科教授山根眞文元東京大学客員教授坂口尚史名誉教授浅井静雄法学部教授
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後記
後記斎藤和夫先生は、平成二四年三月末日をもって本塾法学部を御退職なされます。斎藤先生は、昭和四四年に本塾法学部法律学科を卒業された後、同大学院法学研究科修士課程(民事法学)に進学され、昭和四七年、博士課程に進学されると同時に法学部助手に採用され、爾来、四〇年にわたり、民事法学研究の分野で多大な業績を残されると同時に、法学部や塾の発展・充実に重要な貢献を果たされてきました。斎藤先生の御研究は、日独のドイツ抵当権法論、抵当権実行手続法論、弁済者代位論、非典型担保論、留置権論など、担保法・金融法を中心とし、民事実体法から民事手続法に及ぶ非常に広範なものであります。特に、民事実体法と民事手続法の交錯するテーマを、理論的・歴史的・体系的な観点から追究し、従来の学説に再考を促すとともに、実務の状況を的確に踏まえた解決策を提示されるなど、正に「民事実体法と民事手続法の総合的研究」と呼ぶに相応しい新たな学問体系を構築されました。また、斎藤先生の真骨頂が丹念で緻密なドイツ法研究であることは言うまでもありません。斎藤先生が長年取り組んで来られたドイツ抵当権法研究は、他の追随を許さない、担保法学の貴重な財産とされており、慶應義塾大学法学研究会刊となる『ドイツ強制抵当権の法構造――「債務者保護」のプロイセン法理の確立』(平成一五年)と、平成二三年にやはり法学研究会から刊行された『ドイツ強制抵当権とBGB編纂――ドイツ不動産強制執行法の理論的・歴史的・体系的構造』は、その集大成ということができましょう。斎藤先生はまた、慶應義塾長選挙管理委員会委員長、教職員評議員選挙管理委員会委員長、法学研究科及び法学部の学習指導、司法研究室運営委員会など数えきれないほど多くの要職に就かれ、塾や法学部の行政面においても多大な貢献を果たされてきました。本誌『法学研究』の編集委員も長年にわたって務められ、慶應法学会のみならず、日本の学界の発展にも寄与されました。教育においても、斎藤先生は非常に熱心でいらっしゃいました。三〇年以上にわたって御担当された法学部の研究会(ゼミナール)を通じて、法曹界や実業界に多くの優れた人材を輩出されるとともに、大学院でも、斎藤先生自らが立ち上げられた共同研究プロジェクト等を通じ、若手研究者の養成に尽力されてこられました。本論文集は、法学部の発展に長年貢献されてきた斎藤和夫先生へのささやか後記881な感謝の記として法学研究会が企画したものですが、本論文集にも、そうした斎藤先生の薫陶を受けた研究者や斎藤先生と研究で長年お付き合いのあった多くの方々が、斎藤先生の御功績を称えるとともに、その学恩に報いるため寄稿して下さり、お陰様をもちまして九〇〇頁を超える大部となりました。法学研究編集委員会を代表して御礼申し上げます。先生の末永き御健康と御研究のますますの御発展を祈念しつつ、本論文集を献呈させていただきたいと存じます。最後になりましたが、本論文集の刊行にあたり、発起人の法学部・君嶋祐子准教授及び水津太郎准教授を始め、慶應義塾大学出版会編集部、法学研究会事務局の方々など多くの方々に御尽力いただきました。心より感謝申し上げます。平成二三年一二月編集主任法学部教授太田達也法学研究84 巻12 号(2011:12)882