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発行年月:2014年07月
判例研究
〔商法546〕自己のためにする養老共済契約の死亡共済金請求権が第三者に遺贈されたと評価したうえで、第三者による死亡共済金請求権の原始取得を否定し、共済者による共済契約者兼被共済者に対する貸金債権と共済金との相殺を適法とした事例(さいたま地裁川越支部平成24年1月23日第二部判決)
法学
研究87巻7号2014年07月 101-111頁
非公開
判例研究
法学
研究87巻7号2014年07月 112-131頁